離婚して10年、消えない連帯保証のしわよせ

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

今日は早朝より赤坂の「日枝神社」へ行きました↓

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通ったことは何度もありますが、お参りするのは初めてでした。

都会のど真ん中にあるとは思えない空気に包まれ、

とても気が良いところで驚きました。

おみくじを引いたら「吉」。

商業は、「堅実に」と書かれていました。はい、堅実が一番です。

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さて、離婚して約10年経ち、元夫とは連絡も取っておらず、

再婚して幸せな生活をしていたお客様。

突然、金融機関から「支払の督促」が着ました。

「何!?」

と封を開けると、10年前に離婚した夫と住んでいたマンションの

住宅ローンが払われていないという通知でした。

そして、衝撃事実が発覚。

「元夫が自己破産をすることになったとのこと。」

「でも、離婚をするときに、共有名義だった名義も元夫に書き換え、

全て元夫が払うということだったので、なぜ自分のところに請求が来るの!?」

という疑問でした。

そこで調べてみると、

「連帯保証人」になっていたことがわかりました。

離婚をしても連帯保証人は消滅になりません。

離婚時にマンションの名義や支払いの条件などを取り決めることはしていても、

連帯保証人になっていることの自覚がない場合が多く、

その問題が後回しになり、主債務者が支払い不能になったときに発覚するのです。

なぜ、連帯保証人になった記憶が無いのか?

そんな大切なことをなぜ忘れてしまうのか?

と疑問に思う方もいらっしゃると思いますが、本当に多い現実です。

考えられる理由は、

・ローンを組む契約時にしっかりとした説明が無かった

・何が何だかわからないまま押してしまった

・マイホームが買えるという高揚感から何もリスクを感じていなかった

・専業主婦の自分にそんな責任が課されていると思わなかった

・登記簿謄本に載らないのでわからなかった

などが挙げられます。

ただ、起きてしまってからは後戻りはできません。

また、一回連帯保証人として契約をすると余程の理由や条件がないと

連帯保証人を外すということはできません。

今回のケースでは、このままいくと競売になってしまい、

債務がさらに多くなってしまう可能性もあります。

査定をしてみると、連帯保証債務については全額返済できる額かもしれないということが判明。

元夫の弁護士さんと連絡を取り、任意売却で解決を目指すことになりました。

こういった問題はこれから更に増えてくるのでないかと感じます。

離婚時にはしっかり確認と対策を取っておくことが、

あとにしわよせを残さないことになります。

ただ、起こってしまってからでもそこから最大限の

良い解決を目指し、傷を少しでも減らすことが大切です。

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