森田先生交流会

こんにちは

シナジー・マネージメント  高橋です。

雨ですねー・・

今日は朝から裁判所へ物件の評価を見に行ってまして、

傘を持っていなかったため、帰りは大雨が降ってきて

お客様の傘であいあい傘をして駅までたどり着きました

お客様の傘が小さかったため、お互いに片方だけびしょびしょ
になってしまいました。。

でも、「頭二つだけ濡れなければ良いですよ」と
優しく言っていただき、申し訳ない・・でも嬉しかったです。

傘、、いつも持ってないんです。最近までは折りたたみ傘を
持ち歩いてたんですが、雨が降らないからもういっかーっと
最近、持ち歩いてなかったのです。反省。

営業マンは傘を持ち歩かないと・・ と思いました。

ご迷惑をお掛けしまして、申し訳ございませんでした。

さて、先日、私の尊敬する 税理士の森田義男先生 の交流会に
参加させていただきました

交流会があるのを知らず、もう定員オーバーのところを、
無理やり、「先生のファンなので立ち飲みでも良いのでーー」と
お願いし、参加しました。

森田先生 は、以前ブログにも書きましたが、相続FP養成スクール
の校長先生で、税理士と不動産鑑定士で、税務・鑑定業・宅建業
の実務を兼ね備えた不動産税務のスペシャリストです!!

森田先生のすごいところは、不動産に詳しい為、
不動産に関する税金のおかしいという事に関し、
行政相手に裁判をして戦う!!といった正義感あふれる方なのです。
本も何冊も出版しており、すごい問題定義をしています。

納税者と行政とで例えば土地の評価額に違いが出たとき、
納税者の税務代理人となって行政の誤りを指摘するのです。

森田先生が提起された代表的な裁判が、東京高裁平成13年12月6日
判決です。

これは、家が建つ土地と建たない土地では雲泥の差があるにも
かかわらず、その評価の違いが評価基準に考慮されていなく、
森田先生は、この問題を訴え、高等裁判所は、国税庁による
評価基準(路線価)では、時価を超えてしまういう違法があることを認めたのです

これにより、これまで疑わなかった行政の評価であるが、個別的にみると
違法な評価であるというのが通説になりました。

現在の実務では、相続税評価基準や固定資産税評価基準によって
導かれた評価額が、法律が求める「時価」として適正か否かが常に判断されています。

不適当と考えられる場合には、不動産鑑定士の評価を行うことを検討することが
一般的になりました。

納税者にとっては、大変な問題ですからね。その行政の間違った評価により、
納税額が何百万から何千万に変わってくるからです

森田先生は、多数の裁判でこういった誤りを正すために正義感をもって
戦っています。

私も、世の中の常識でまかり通っているようで、おかしい!と思う
事が多々あります。

知識と実績があれば、世の中の事も変えるような人間になれると
信じて、日々、精進していきたいと思います

そして、森田先生の交流会。

森田先生の熱い講義も受ける事が出来ました

森田先生の講義は本当に面白いし、熱意がすごいです。

t02200293_0800106710915195241

t02200293_0800106710915195242

全身で表現し、熱く語ります・・

でも、普段は、とっても優しい方です

t02200293_0800106710915195243
森田先生、ありがとうございました。

もっと、勉強をして皆様のお役に立てる
人間になりたいと思いました

人気のWebコンテンツはこちらです

電話で相談するメールで相談する