経営者保証ガイドライン

こんにちは。(・∀・)

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

最近、千葉方面の仕事があると立ち寄る千葉駅そごうの

地下1階のフードコートのパンケーキ屋さん。

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いつも一緒にいく社員(49歳男)と一皿ずつだと、

中年の二人では重過ぎるため、二人で一皿をシェアしております。。

中年男と中年女、二人でこんな可愛い食べ物をシェアして、

「あーうまいうまい」

と言い合っている光景。。ヤバイですね(笑)

さて、先日とても久しぶりにUBI株式会社の早朝勉強会に

参加いたしました。

朝は苦手な私ですが、今回のテーマはとても気になっている

テーマだったからです。

経営者保証ガイドライン説明会

講師は、事業再生で有名な

株式会社フィナンシャル・インスティチュートの川北社長。

今年の2月から施行された経営者保証ガイドライン

中小企業や零細企業の借り入れをする際、ほぼ経営者個人が

連帯保証人になり、法人がダメになると個人保証している経営者

の資産まで全て身ぐるみ剥がされて再起不能になってしまう。

という現状が問題になっていました。

この経営者保証問題は過去にも改善がされ、

2005年・・包括根保証の禁止

2006年・・信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止

2011年・・金融機関が企業へ融資する際、経営者以外の第三者の連帯保証を求めないことを原則

そして、今回、経営者保証に関するガイドラインができました。

このガイドラインの概要は(中小企業庁のホームページ引用↓)

(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

などを定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援します。
第三者保証人についても、上記(2),(3)については経営者本人と同様の取扱となります。

法人と経営者は一体だから連帯保証は当たり前。

という時代も終わるのか?

この連帯保証人問題は、事業承継時にもさまざまな支障が

あり、後継者問題にも影響が出てきている現状なのです。

ですが、今回の勉強会で詳しく聞いていましたが、

まだまだ厳しい現状があると思いました。

なぜなら、

経営者保証なしで融資を受けるために何が必要か?という条件で、

1.法人と経営者の関係を明確に区分・分離

2.返済能力の向上による信用力の強化

3.銀行に信頼性の高い情報を開示

をし、厳正な審査がなされるとのこと。

これがかなり厳しい。

つまり、まだ優良な会社にしか適用されないという現状があるのです。

でも銀行も融資をする上でリスクがあるので、担保は少しでもとりたい。

まだ始まったばかりで色々な波紋を呼びそうなこの問題。

引き続き、注目していきたいです。

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