熊本地震被災者の方へ【自然災害債務整理ガイドライン】

こんばんは。

 

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

 

お詫びと訂正です。

 

4月26日のブログ

「震災時の2重ローンについて」  

 

というブログで熊本地震の2重ローン問題について書きましたが、

 

こちらの内容に誤りがありました。

 

この中で

 

被災ローン減免制度(個人版私的整理ガイドライン)

 

が利用できるという風に書いていますが、

 

この制度は、東日本大震災の被災者の方が対象で、

 

熊本地震の被災者の方は対象外ということです。

 

本日、被災地の債務者支援をされている専門家の方に

 

ご指摘を受けました。

 

このような誤った発信をしてしまいまして、大変申し訳ございません。

 

訂正してお詫び申し上げます。

 

 

正しい情報は、熊本地震の被災者の方が利用できるのは、

 

自然災害債務整理ガイドライン  


という制度になります。

 

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインで、

 

住宅ローンなどの減免・減額を申し出ることができるという制度です。

 

このガイドラインは、

 

①国の補助により弁護士等の専門家による手続支援を無料で受けることができる。(特定調停手続きの費用は負担しなくてはならない)

 

②財産の一部をローンの返済に充てずに手元に残すことができる。

 

③破産等の手続きとは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報に登録されないので、ブラックにならず、今後の借り入れに影響がでない。

 

というのが主な支援制度です。

 

【手続きの流れ】は、

 

1.最も多くローンを借りている金融機関へこのガイドラインを利用したい旨を申し出る。その金融機関との相談となる。

             

 

2.上記1の申出が金融機関から同意が得られたら地元弁護士会などを通じて

  運営先である全国銀行協会に対して「登録支援専門家」による手続支援の 依頼する。

             

 

3.上記2の専門家の支援を得て、債務整理の申し出を金融機関に行う。

  債務整理の申出後は、債務の返済や督促が一時停止となる。

                   

 

4.上記2の専門家の支援を得て、「調停条項案」の作成をする。

              

 

5.上記2の専門家を経由して金融機関へ「特定条項案」を提出・説明します。

  (金融機関は1ヶ月以内に同意するかを回答する)

              

 

6.金融機関から同意が得られて場合は、簡易裁判所に「特定調停」を申し立てる。

              

 

7.特定調停手続きにより調停条項が確定すれば債務整理が成立する。

 

となります。

 

東日本大震災の被災者の方対象の被災ローン減免制度とは支援の概要はほぼ同じですが、

 

手続き内容や支援内容が異なります。

 

詳しくは、ローンの借入先や

 

全国銀行協会相談室

(0570-017109または03-5252-3772)

 

までお問い合わせをしてみてください。

 

いきなりローンの借入先に電話できない、

 

何から相談してよいかわからない、、という方は、

 

私の方までお電話いただければ、アドバイスさせていただきます。

 

0120-447-472

 

です。

 

よろしくお願いいたします。

 

改めて、誤った情報を発信してしまいまして、大変申し訳ございませんでした。

 

また、ご指摘いただきましてありがとうございました。

 

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