給料差押えについて

こんにちは。(ノ´▽`)ノ

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

三連休最終日!弊社は、通常通り営業しております☆

さて、任意売却をする上でのリスクはなんでしょうか?

私は、2大リスクとして

1.信用情報にキズがついてしまう。

(ある一定の期間、新たなローンが組めなくなる)

2.残債務が残り、その支払いをしなくてはならない。

(全額返済ができる金額で売れたら無し)

だと思っています。

特に、2の残債務が残り、それを支払っていかなくてはいけない。

そして、その支払い方法は、債権者との話し合いになるので、

任意売却をする前には不明確なことが多く、お客様にとっては

大変不安で、生活を再建していくうえで非常に重要なことです。

残債務の処理方法としては、大きく分けて

1.法的整理

(自己破産や個人再生など。弁護士などの専門家に依頼する)

2.私的整理

(自分で債権者と支払い金額を決めて払っていく方法)

が挙げられます。

はやり、

自己破産だけはしたくない、法的整理には抵抗がある。

借りたお金は少しずつでも返したい。という希望も多く、

任意売却後に保証会社やサービサーなどの債権者と

生活状況に応じて出来る限りの額を返済している方も多いのが現状です。

ただし、任意売却後の住宅ローンの残債を甘く見てはいけません。

よく、 「月額数千円ずつとか月額1万円でOKになりますから」

というアドバイスを信じて安易に進めた任意売却。

残債の取り立てが予想以上に厳しく、裁判を申し立てられ、

判決で負けて、債務名義をとられ、差押えをされた。

というご相談もあります。

「返せない」と「返さない」

の違いを私はお客様に任意売却前にご説明をしますが、

返せるのに返さない。という状況では、債権者も騙されません。

そして、差押えされると困るものの上位に

給料や役員報酬

が挙げられます。

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給料差押えの通知↑

※ただし、給料差押えは、給料の全額がされるわけではありません。

そこで、給料差押えについて、どれだけ差押えられてしまうのかを

まとめてみました↓。(裁判所からの差押通知引用)

【1】給料(基本給と諸手当。ただし、通勤手当を除く)

  給料から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の4分の1。

  (ただし、上記金額が月額44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額)

【2】賞与

  賞与から1と同じ税金等を控除した残額の4分の1。

  (ただし、上記金額が月額44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額)

【3】役員報酬

  役員として毎月又は定期的に支払を受ける役員報酬及び賞与から1と同じ税金等を控除した残額。

  (つまり、税金を控除した全額が差押えられる)

※上記の差押えをしてもまだ残額が残っていて債務者が退職した場合は、

①退職金 から所得税、住民税を控除した残額の4分の1。

②役員退職慰労金 から所得税、住民税を控除した残額。(つまり、税金を控除した全額)

が差押えの対象になります。

つまり、給与所得者は、税金等を控除した4分の1、

会社の社長や取締役などの役員は、税金を控除した全額

が差し押さえられてしまう。

ということです。

4分の1が差し押さえられたら大変ですよね。

ましてや、会社にも差押えをされるような状況だということがバレてしまい、

立場がない。。。などの精神的な問題も出てきます。

残債務については、こういったことも伴いますので、

しっかりと考えてから任意売却を進めることが大切です。

任意売却を選択される方のほとんどが、よい方向に進みますが、

安易に考えていると、任意売却をする状況よりも悪くなることも

ありますからね。

しっかりとリスクも頭に入れておきましょう。

弊社では、想定されるべき、リスクやデメリットを明確にご説明したうえで、

ご提案をさせていただいております。

まずは、一度ご相談くださいませ。

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