差押禁止なもの

こんにちは。(^O^)

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

世間は三連休ですね。。

昔から、連休嫌いな私です・・。

なぜなら、祝日は金融機関や役所がお休みなので、

抵当権者さんや差押権者さんへの交渉がストップするためです。

特に月末に差し掛かると「はぁ、また連休か。連休じゃま!」

と思ってしまう、ザ・仕事人間な私です。

でも祝日はそういった債権者さんへの連絡の仕事がないため、

書類作成をしたり、無料相談会をしたりなど、普段と違い、

やることは満載なんですけどね。。

今日は、新刊の表紙案を検討していましたら、

昔、ボツになった表紙案が出てきました~↓
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結構気に入っていたのですが、ボツになったので、

こんな感じのデザインもいいかなぁ。と思っております。

完成間近です。こうご期待。

さて、差押についてのご相談を受けました。

差押される財産の代表格として「不動産」がありますが、

他にも、「動産」や「給料」、「銀行口座」などが挙げられます。

では、逆に差押できないものは何でしょうか?

まとめてみました↓

「民事執行法 第131条 差押禁止動産」によると、

■債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
■債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
■標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
■主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する  家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
■主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

■技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
■実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
■仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
■債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
■債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
■債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
■発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの

■債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
■建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

が差押禁止とされています。

また、給料や賃金、退職年金、ボーナスなどは、

3分の4は差押ができません。つまり、4分の1の金額までしか差押ができないということです。

(※役員報酬は全額差押されます。)

そして、社会政策的な配慮から、特別法により差押禁止財産と

認められているものがあります。その主なものとして、

■恩給

■国民年金

■厚生年金

■確定拠出年金

■生活保護や福祉、扶養を目的とした給付請求権

■各種災害補償手当の受給権

があります。

「年金が差し押さえられたら生活ができない!」

というご相談をよく受けますが、

年金は差押禁止なので、差し押さえられません。

ただし、年金が銀行口座に振り込まれた場合、

その銀行口座を差押されることはありますので、

知識として備えておきましょう。

以上、差押禁止なもの豆知識でした。

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