【離婚】公正証書について

こんばんは。o(^▽^)o

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

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昨夜は、理事をさせていただいているビジネス研修機関

ジャパンビジネスソリュ-ション(JBS) の異業種交流塾でした。

いつもビジネスに役立つ情報をもらえるので、刺激的です。

先輩経営者の方々に囲まれると自分はまだまだだと痛感させられます。。

さて、離婚による住宅ロ-ン問題のご相談はとても多いのですが、

その原因の一つとして、

離婚時の取り決めをしっかりとしているか、していないか。で差が出ます。

円満に協議離婚したとしても、後々相手方が約束を守らない。

なんてことは本当によくあることです。

例えば、「養育費を払わない」「住宅ロ-ンを払わない」など、

金銭的なトラブルは特に多いです。

そして、そうなってからは「取れない」ことが圧倒的に多いのです。

そういったトラブルを回避するために、離婚時にはきっちりと

「公正証書」

にしておくことをおススメします。

公正証書とは、、法律の専門家である公証人によって作成される文書で

普通に作る文書に比べとても重い責任があります。

公正証書にしておくと、裁判をしなくても給料の差押や財産の差押などの

強制執行を速やかに行うことができるからです。

また、金銭に関すること以外でも、

・子供の親権

・子供との面会交流

などの取り決めも記載されるので、

約束が守られなかった場合でも、法的手続きを取れば簡単に主張が通ることがほとんどです。

それだけ、「公正証書」というものは強力な証明力があるのです。

公正証書ってどうやって作るのか?簡単に説明しますと、

1.公証役場に行く

  二人そろっていくのが望ましいですが、代理人でも委任状があれば可能です。

  持ち物は、

  ・合意された内容をまとめたもの

  ・実印、印鑑証明

  ・戸籍謄本 

  ・手数料

2.公証人に公正証書の作成を依頼する

  公証人は、合意した離婚条件に法的な不備が無いか、

  強制執行する文言を入れるかを確認します。

3.公正証書を確認して交付してもらう

  公正証書の原本を確認して署名押印をし、お互いに1通ずつ保管します。

※交付される公正証書は正本と謄本なので、お金を受け取る側が正本を保管しないと、

 強制執行ができないので、正本をもらうことを注意する。

離婚時は精神的にとても疲れるので、

もう、どうでもいいや!

と投げやりになりがちです。

でも少しの辛抱や手間で将来のトラブルを回避できるので、頑張るべきです。

離婚時のトラブルなどのご相談も受け付けております。

場合によっては、弁護士などの専門家をご紹介いたします。

私高橋愛子が担当させていただきます【無料相談会】

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