【競売】明渡しの強制執行について

こんにちは。(〃∇〃)

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

t02200124_0800045013018962569

友人が松本城に行ってきたようで写真をくれました。

この素晴らしい雄大さ。大好きなお城です。

そんな松本城、明治5年に天守が競売にかけられ、

一時は解体の危機にあったそうです。

市川量浩ら地元の有力者の尽力によって買い戻され、難を逃れたとのこと。

いつの時代も競売の危機というのはあるのですね。。

さて、競売と言えば、

強制的に追い出されてしまう・・・

という恐怖感が先に来る方も多いのではないでしょうか。

ただし、実際のところは、強制的に追い出されてしまう・・というケースは少ないように思います。

・競売の落札前に自主的に退去してしまうケース

・競落人さんと退去について話し合いをして期日内に退去するというケース

が多いです。

が、、、競落人さんとの明渡交渉が難航し、引越や明渡をしない時は、

明渡の強制執行の手続きをされることがあります。

ただし、この手続きにも一連の流れがあり、即日実行(断行という)

をされることはありません。

では、競落人から見た明渡の強制執行の流れ

をご説明します。(東京地裁の場合)

①裁判所に「執行文」付与、「送達証明書」申請

②強制執行申立て

 ・予納金支払(基本予納金65,000円)

 ・執行官面接

③催告(占有者に出ていくように催告する)

 ・催告のみであれば、執行官費用な6~15万円ほどで済む。

 ・期間は通常2週間~1ヶ月。この間に任意明渡してもらうこともある。

④断行(物件内の荷物を強制的に運び出す)

 ・断行費用(約30万円~かかる)

 ・動産目録の作成

 ・動産搬出運搬・保管

 ・カギ交換

⑤遺留品競売公告

 ・1ヶ月程保管した後、占有者が引き取りに来なければ、

  動産が競売にかけられる。これを買受人が落札してやっと処分となる。

 ・荷物を取り戻すには、お金がかかる。

つまり、明渡の強制執行手続きは、競落人さんにとって、

時間もお金もかかる。

手続きなのです。

競売で落札されてしまい、金銭的や様々な事情で退去が厳しい方も多く、

私も競落人さんとの話合いに何度も立ち合ったことがあります。

強制執行してしまえば明渡はされますが、その現場は非常に悲惨なものです。

できれば、任意で明渡の交渉をした方がお互いのためになると私は思います。

競売は、明渡に関しては、競落人さんが自ら行わなくてはなりません。

お互いに合意の上明渡ができればよいですが、

揉めてしまうと、お互いに良いことがありません。

そんな状況になって物件を明渡し、手放すよりも、

任意売却で円満に明渡しをする方が、たくさんのメリットがあります。

金銭的にもそうですが、精神的なものが大きいと思います。

競売になる前に、一度ご相談ください。

でも、

・競売になってしまった後

・競売で落札されてしまった後

・強制執行の催告がきた! 

という段階でもご相談くださいね。

それぞれの段階でより良き解決方法をアドバイスさせていただきます。

0120-447-472

人気のWebコンテンツはこちらです

電話で相談するメールで相談する