UR都市機構の物件は任意売却できないのか?

こんにちは。(^-^)/

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

昨日は、毎月門前仲町の深川不動堂で行われている

お不動女子会に参加し、

写経と護摩業をしてまいりました。

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久しぶりの写経。

普段仕事に追われて、「無」になる時間は、

寝ている時までも無いように思いますが、

写経をしている時間は「無」になっているなぁと感じます。

また、とても悲しい出来事があったので、その方を偲んで

願意を書きました。

こういった普段と違う空間に身を置くことも大切だと感じる今日この頃です。

さて、お客様から

「UR都市機構の物件は、任意売却できないのか?」

というご質問をいただきました。

なんでも、他の任意売却の不動産屋さんに行ったら、

「UR物件は、任意売却できません!

全額返済以外受け付けないから競売にするしかないですね。」

と言われたようです。

はい・・。

UR都市機構の物件は、以前はほぼ絶対と言っていいほど

任意売却ができませんでした。

売却をするなら、ローンの残債を全額返済する以外は、

抵当権を外さない。

ということです。

それができないのであれば、

「競売」

にします。

という方針でした。

そのため、住宅ローンが払えなくなり、

任意売却をして少しでも多く返済して、引越をしよう。

残債務は法的整理するか、少しずつ支払っていこう。

ということができない。

という現状がありました。

でも、それが今は変わり、URの物件でも

任意売却は、出来ます。

(正確には、ケースが多くなってきた)

ただし、色々な規制があったりするので、

任意売却を進める上では注意点が必要です。

任意売却するうえでは、債権者の合意ということが最重要なことです。

それを無視して任意売却は絶対にできません。

URは絶対に任意売却ができない。

という一昔前までのルールですが、

今は変化しています。こういった業界のルールを把握している業者さんに

任意売却をお任せすることをおススメします。

古いものは淘汰されていくものです。

常に新しい知識を追及していかなくてはなりませんね。

UR都市機構の物件の任意売却のご相談もお受けしています。

お気軽にお問い合わせください。

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