管理組合から競売を申し立てられた!

こんにちは。(´0ノ`*)

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

最近のお気に入りのリュックです↓

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ZARAで格安で買いました。リュックって両手が空くから便利です。

スーツにリュックでファッション的には微妙なところですが、、

機能性には勝てないですね。

さて、お客様から、

「管理費の滞納で管理組合から競売を申し立てられた!!」

とご相談が。

住宅ローンなどの抵当権等の担保(借金)は無いお客様。

でも、

「収入が無く、年金だけでは生活するのに精一杯で管理費や修繕積立金が払えない・・・」

という問題も深刻化している現状です。

区分所有のマンションは、管理組合から競売を申し立てられることがあります。

区分所有のマンション、つまり分譲マンションには、

区分所有法という法律があります。

その区分所有法59条に競売の請求ができるという条文があります↓

(区分所有権の競売の請求)
第59条  1.第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2.第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3.第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4.前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

管理組合が59条の競売を申し立てるには、様々な規定があるので、

簡単に競売を申し立てることはできませんが、

一定の手続きを踏めば、可能となるのです。

一度競売が開始されれば、競売を取り下げるには

未納の管理費を支払うか、話合いで取り下げてもらうか。

ですが、話し合いで取り下げられることはほぼ難しいことが多いです。

とにかく、これから管理組合との話し合いを進めていきますが、

全額返済以外の解決が見込めない場合は、

任意売却をして、円満に解決をすることをおススメします。

住み続けたい。などの希望も任意売却なら可能性はあります。

「マンションの管理費、修繕積立金が払えない。。。」

という方、管理組合から競売されてしまうこともあります。

そうなる前にまずは一度ご相談ください。

私高橋愛子が担当させていただきます【休日無料相談会】

予約状況↓

6月27日(土) 10:00~

         12:00~

         14:00~

         16:00~

6月28日(日) 10:00~

          12:00~

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7月4日(土)  10:00~

          12:00~

          14:00~

          16:00~

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※平日も、もちろん受け付けております。

場所は、銀座のコンサルティングル-ム となります。

中央区銀座3-11-16 G3銀座ビル5階

地下鉄「銀座」駅徒歩5分

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