任意売却後の残ったローンはどうなるの?

こんにちは。o(^▽^)o

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

6月がスタートしました!!

今月も張り切ってまいりましょう。

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さて、任意売却のデメリットとは何でしょうか?

私がいつも言っている任意売却の2大デメリットとは、

①物件を売却しても債務が残り、その返済方法が未確定のため、

 法的整理(自己破産・個人再生など)をしないなら自分で分割交渉などの

 私的整理をしなくてはならない。

②個人の信用情報にキズが残り、一定の期間新たなローンを組んだり、

 クレジットカードなどが作れなくなる。世間で言う「ブラックリストに載る」ということ。

です。

特に皆様が不安に思うが、①の残債務が残ってしまう。ということ。

住宅ローン残高が物件価格を上回っているため、

任意売却をして売却は出来ても、債務が残ってしまい、

保証会社や債権回収会社(サービサー)から支払い督促がきます。

でも、自己破産はしたくない。自己破産・個人再生するお金もない。

職業上、自己破産はできない。借りたお金は出来る限り返していきたい・・・

など、自己破産などの法的整理を選択されない方も多くいます。

その場合は、 「私的整理」。

つまり、自ら債権者と支払いについて交渉していく方法です。

「何百万、何千万と残っている借金をどうやって返していけばいいんですか?」

と皆様思いますが、家を担保に借りた住宅ローンの残債務です。

家を売って大部分を返済に充て、残った借金。

つまり、無担保の借金なわけです。

そのため、債権者も担保があれば、それを競売にして回収できますが、

無担保であれば、取るものがなくなるので、

その人の生活状況(収入、支出、資産など)を考慮し、分割返済で

和解してもらうのです。

ですが、例えば1,000万円の債務が残ったとして、

月額2万円ずつ返済するということで債権者と合意できたとします。

そうすると、500回払い。

完済するまで41年かかります。

60歳だとしたら、101歳まで返済が続くことになります。

「そんな小額返済で認めてもらえるの?」

「途中で死んだらどうなるの?」

などご質問をいただきますが、

あくまでその方の資力と生活状況に応じて債権者さんと相談になります。

債権者も鬼ではありません。理不尽なことを強制することはほぼありません。

誠意を持って対応すれば、出来る限りの支払い条件でお互いの合意が取れます。

「ない袖はふれない。」

という言葉がありますが、

「払わない」

のではなく

「払えない」

のであれば、仕方がないことです。

その状況を解ってもらうことが大切です。

また、サービサーに債権が譲渡されると、債権カットしてもらえることもあります。

先日も、任意売却後に銀行の保証会社からサービサーに債権譲渡されたお客様から、

「債権者さんとの度重なる話し合いの上、債務1,000万円が30万円で和解できました!」

という連絡がありました。

つまり、970万円の債権カットです。

このお客様の事情を考慮した和解なので、一概にこういったことができるとは言えませんが、

言えることは、

・逃げずに対応した

・状況を明確に説明した

・返したいという誠意を見せた

ということです。

無収入の方に、食べるものも食べずに返せ、なんてことは言いません。

人間としての最低限の尊厳はどんな人でも与えられるべき

人間としての最低限の権利です。

それを阻害されるような回収は法律で禁じられています。

弊社では、任意売却後の住宅ローンの残債務についての

アドバイスもさせていただいています。

もちろん、弁護士などの専門家との連携をしておりますので、

ご紹介も可能です。

「任意売却後の残債務が不安だ。」

という方は、全てのリスクなども踏まえ、ご説明させていただきます。

お気軽にご相談くださいね。

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