中小企業金融円滑化法

こんにちは。

シナジー・マネージメント  高橋です。

中小企業金融円滑化法が来年の3月に終了になります。

以前から任意売却業界、事業再生業界でこの話題で

もちきりでしたが、最近では業界外の方々にも言われるように

なりました。

マスコミからの取材依頼も多くなってきたのもその影響かと

思います。

・倒産が増える

・リスケジュールができなくなる

・3月が過ぎるとで一気に支払いを請求される

などなど、とても恐ろしいことが起こるのではないかと

思っている方が多くいます。

しかし、急激にそのような事態になるということは無いと私は

思います。

確かに、今までよりも厳しくなるかもしれません。

が、、この法律の前もリスケジュールはできました。

問題は、この法律のおかげで今までよりも簡単にリスケジュールが

できる猶予期間に経営改善の努力をしてきたのか?

ということではないかと思うのです。

そして、これからも経営改善計画をきっちり立てて

いけば交渉できますし、立て直すことはできると思います。

先日、金融庁にそんな問い合わせが多くなってきたとのことで、

金融担当大臣が談話を発表しました。↓

http://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/2012/20121101-1.html

金融庁としては、円滑化法の期限到来後も、

貸し渋り、貸し剥がしの発生や倒産の増加といった事態が生じないよう、

貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めていく。

「経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合」や

「5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営改善計画

がある場合」は、不良債権に該当しない。

その上で、個々の借り手の経営改善に具体的にどのように密着して

取り組んでいるのかについては、検査・監督において従来以上に光を

あてていく。

金融機関に対しては、自らのコンサルティング機能を積極的に発揮し、

それぞれの借り手の経営課題に応じた最適な解決策を、借り手の

立場に立って提案し、十分な時間をかけて実行支援するよう促す。

全ての借り手に対して来年3月末までに何らかの最終的な解決を

求めるということはない。

引き続き、経営改善、課題の解決について努力することが大切。

だとしています。

なので、いきなり急激に変わる。ということはないということです。

大切なのは、経営改善に向けて努力するのみ。

あきらめないで頑張りましょう。

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