【競売】売却が不許可になるとき

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こんにちは。☆-( ^-゚)v

高橋 愛子です。

靴をゲットしました。

セールで半額

色も形もタイプです。そして、歩きやすい♪

半額だったし、とても得した気分です

 

さて、競売の入札がされ、一番高値の人が買う権利を

得るのですが、100%買えるというわけではないのです。

裁判所の許可がおりて初めて買受人としての権利が得られます。

では、売却が不許可になる理由とはなんでしょうか?

不許可になることはあまりないのですが、下記の理由で

不許可になることがあります。

1.手続の開始又は、続行を妨げる事由があったとき。

まだ期限が到来していない債権だった場合。

競売の申立てが取り下げられた場合。など。

2.買受申出人に欠格事由があるとき。

買受申出人が債務者だった場合。

買受申出人が意思無能力者だった場合。など。

3.悪質な競売ブローカーの関与があるとき。

買受申出人または、その代理人、または自己の計算において

買受人に買受申出をさせた人、のいずれかが下記の事由がある場合。

・その競売手続において法65条1号に該当する売却の適正な実施を
 妨げる行為をしたり、させた者。
・その競売手続において代金納付をしなかった者。
・他の民事執行手続きにおいて、法65条1号に該当する行為をし、
 売却不許可決定がされ、その確定から2年未満である場合。
・他の民事執行手続きにおける売却に関して、強制執行妨害罪や
 競売等妨害罪などの犯罪行為により刑に処せられ、その裁判確定
 から2年未満である場合。

4.目的不動産が損傷した場合の不許可の申し出がある場合。

天災地変などの自己の責めに帰すことのできない事由により不動産

に重大な損傷が生じた場合で、買受人から売却不許可の申し出があったとき。

5.売却基準価格の決定又はその手続に重大な誤りがあった場合。

6.一括売却の決定、また売却手続きや物件明細書に重大な誤りがあった場合。

ここで重要なのは、「重大な誤り」ということです。

軽度な誤りでは中々不許可にはならないようです。

以上、最高値で落札できても100%買えるというわけではないのです。

やはり、通常取引で安全に不動産は購入できた方が良いですね。

競売より任意売却での不動産購入をお勧めします。

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