任意売却で競売の取下げ

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

住宅ローンが払えなくなり、

保証会社へ代位弁済され、

代位弁済後すぐに競売申立をされ、

どうしてよいかわからない。。。

というご相談のお客様の任意売却が無事に終わり、

「競売の取下げの通知書が裁判所から届きました。」

とご連絡をいただきました。

競売の取下げの通知書↓

 

上記当事者間の別紙物件目録記載の不動産に対する

担保不動産競売事件は、平成29年7月〇日、

担保不動産競売の申立てが取り下げられたことにより

全部終了したので通知します。

 

以前ブログで、

「競売を取り下げるには任意売却しかないのか?」

という記事を書きましたが、

競売を取り下げる=任意売却しかない

という事ではありません。

ですが、ほとんどの場合が、申立債権者との合意をして、

任意売却をし、借入金の返済をすることによって、

競売の取下げが行われるということが多いと思います。

また、こういった状況(住宅ローンが払えず、期限の利益の喪失をしてしまった、代位弁済をされてしまった)

になった場合、早々に「任意売却の申出」をすることにより、

ある一定の期間、「競売申立」を待ってくれる債権者もいます。

それは、債権者によって異なるので、

・任意売却の申出をすれば、〇ヶ月競売申立を待ってくれる

・任意売却の申出をしても、競売と並行で進む

・競売申立をしたら、原則任意売却は応じない

など様々です。

傾向としては、任意売却の申出をすれば、〇ヶ月競売申立を待ってくれる

という債権者が多いように思います。

なるべくなら、競売申立をされる前に任意売却で終える方が、

債務が残らないという点ではメリットがあります。

競売になると競売申立費用というのが60~200万(債権額によって異なる)がかかり、一旦債権者が立て替えますが、あとで債務者に請求されます。延滞金も加算でしまいます。

また、競売は現在価格高騰していますが、それでも安く落札されてしまう可能性もあり、上記競売申立費用と延滞金を考慮すると、

債務は多く残ってしまう可能性が高いです。

債務の問題もそうですが、精神的な問題も大きいです。

競売の申し立てがされると、裁判所の執行官が家を見にきたり、

一般公示されるので、色々な人が家に来たりします。

競売よりも任意売却をする方がメリットが多いと一般的に言われていますが、

出来る限り、有利に売却ができる方が良いので、まずは一番良い解決方針を決めることが大切です。

その為に大切なことは、

「一刻も早く相談する」

ことです。

早ければ早いほど解決の選択肢が広がります。

遅ければ遅いほど解決の選択肢が狭くなり、

正しい判断が出来なくなってしまうこともあります。

そうは言っても

追い込まれないと動かない。。という方がほとんどです。

いつの段階でもそれがタイミング。大丈夫です。

その段階でのより良きアドバイスをさせていただきます。

ご相談はお気軽にお問合せください。

 

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