自己破産すると選挙権がなくなるの?

こんにちは。

シナジー・マネージメント  高橋です。

昨日8月3日は、「破産(83)の日」だそうです。

「自己破産」

について、みなさん誤解していることも多いようです。

例えば、

・選挙権が無くなる

・海外旅行ができなくなる

・銀行口座が作れなくなる

・会社をクビになる

などなど。。

そういったことはありません。
はい・・誤解です。

では、自己破産するデメリットはなんでしょうか?

①官報に氏名・住所が載る。

 官報とは、国の機関紙ですが、一般の方はほぼ見ることもなく、
 官報を愛読している人などまずいません。

②市町村役場の破産者名簿に載る。

 この名簿は一般に公表されることもなく、個人情報なので、
 本人が申請するかしないと見ることができないものです。
 免責が認められると破産者名簿から削除されます。

③一定以上の資産があれば処分しなくてはならない。

 不動産・99万円を超える現金・評価額が20万円を超える車
 20万円を超える預貯金・20万円を超える保険の解約返戻金
 一定以上の退職金など。

④個人信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として載る。
 
 約5~7年位は新たにローンを組んだり、クレジットカードが作れなくなります。

⑤クレジットカードが使えなくなる。
 
 現在持っているクレジットカードは使用できなくなります。 

⑥破産手続き開始決定から免責許可の決定がおりるまでは、
 就けない職業がある。
 
 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、行政書士などの士業。
 質屋、古物商などは営業許可がおりません。
 生命保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員などもです。
 
 これ以外の職業、医師(獣医師、薬剤師も)や会社員、
 国家公務員(人事官を除く)、地方公務員、教師などは、
 破産手続き開始決定を受けても辞める必要はありません。
 
 

自己破産すると、ずっと永遠に「破産者」だと勘違いされている

方も多いと思いますが、「破産者」でいる時間は

破産申請から免責許可の決定を得る間までが

「破産者」なのです。

そのため、上記のような職業の方は、いったん休業することに

なってしまいますが、免責が確定すれば復職することができます。

免責(めんせき)とは・・・

債権者が借金の支払いを求めることができなくなる法的な効果。

要するに、免責が認められると借金を支払わなくて良くなるのです。

もっと簡単に言うと、借金がチャラになります。

こう見ると、

自己破産をしても生活上のデメリットはほとんどありません。

自己破産というととてもイメージが悪いと思われていますが、

法律で定められた正当な再生の方法です。

なにも負い目を感じることはないと思います。

借金や住宅ローン残債などが残ってしまい、支払い困難の

場合は、長い人生を考えたら一度リセットするのも方法の一つです。

しかし、選択するのは、自分自身です。

いくらデメリットが無いからと言っても、

心情的なものや精神的なもので、どうしても自己破産はしたくない。

というのも正当な理由だと思います。

ただ、間違った認識が原因で自己破産を選択肢に入れないという

のはよくないと思うのです。

私は弁護士ではないので、法律的なアドバイスはできませんが、

色々な選択肢があることはお伝えすることができます。

法律的には自己破産がよいけどそれだけではないときもある。

この世の中、いくらでも再生の道はある。

その一つに自己破産もある。

選択肢は沢山あります。

お困りの時は、いつでもご相談くださいね。

人気のWebコンテンツはこちらです

電話で相談するメールで相談する