不動産の相続問題について

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相続対策をご検討の方へ

相続税は対策次第で80%軽減出来ることさえあります。

相続税の納税資金の準備は大変重要となります。
相続する、財産を承継するのであるのだから、相続税はその中から払えばいいのではと考えられている方は実は結構いらっしゃいます。
しかし、本当に相続財産から支払いすることが可能なのでしょうか?
相続財産は不動産、自社株式など容易に換金できない財産ではないのでしょうか?
統計では相続財産の60%が土地・建物の不動産となっております。
相続税の支払が5,000万円の場合、原則10ヶ月以内に現金で準備をしないといけないため、相続財産が不動産であれば、現金での相続税の支払が出来ない場合、不動産を売却する以外ありません。
また、先祖代々の土地や共有名義などの売却が困難な場合も多々あること、短期間での売却を迫られると、業者から安く買い叩かれてしまうことさえありますので、注意が必要です。
以上のように相続税の支払は大変大きな負担となってきますので、しっかりとした相続税の節税対策が非常に重要になってきます。
事前の対策をしっかりとすることで、相続税の支払が80%も軽減することさえ出来ますので、お早めにご相談ください。

平成27年より相続税の基礎控除が大幅に減額されます。

平成27年1月1日から開始される相続税の基礎控除の見直しが行われる予定です。
現状の基礎控除である5,000万円+1,000万円×法定相続人より、3,000万円+600万円×法定相続人に変更となります。
法定相続人が4人の場合であれば、今までは相続財産が9,000万円以上の方しかかからなかったのですが、基礎控除の見直し後であれば、相続財産が5,400万円以上の方に相続税が課税されるということになります。
戸建の自宅を所有している場合、土地の価格が5,400万円とすると金融資産を加えると対策をしなければ相続税の納税が発生してしまうのです。
つまり、首都圏にご自宅を所有している方は注意が必要になってきますので、ご相談ください。

分割対策~争続にならないよう~

相続に関係する法律の代表は相続税法と民法の2種類の法律が存在します。
相続税法については主に税金に関係する法律です。
一方、民法については遺産分割に関することが相続においては関係してきます。
いくら相続税を軽減できたとしても、相続人、親族の間で財産の分割でトラブルになってしまってはせっかくの対策が台無しです。
また、一旦相続人、親族間でトラブルが発生すると人間関係の修復は限りなく困難になってきます。
遺産分割には法定相続分、遺留分、特別受益、相続財産とならない財産など様々な算出の根拠があるため、ご自身で算出して後々トラブルになるケースも多々あります。
専門家での試算・算出をお勧めしますのでご相談ください。

相続対策の3つのポイント

相続対策は主に3つのポイントがあげられます。
1 遺産分割対策
2 納税資金対策
3 節税対策
この3つのポイントをバランスよく対策することが重要となります。
いくら節税できても分割で親族が揉めてしまっては、また納税資金が捻出できなくなってしまい、結果として大切な不動産を売却しなければならないなど、どこかに偏ってしまってはせっかくの対策が台無しになってしまうことさえあります。
会計士・税理士の税金の専門家の視点のみでなく、弁護士による円満な遺産分割の対策の視点、更にはお客様にとって最も合理的・効果的な不動産活用、金融商品の活用など総合的な対策をご提案させて頂いております。まずはご相談ください。

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