離婚したいが連帯保証人になっている。

3組に1組!離婚の現状

近年、国内では離婚が増加傾向にあります。
厚生労働省の発表によると平成21年の婚姻件数は71万4000組に対して離婚件数は25万3000組となりました。 参考値として、「離婚件数を結婚件数で割った値」を算出すると35.4%で約3組に1組が離婚している事となります。

結婚していた時に家を購入したが、今は双方にとって苦い思い出しかないから早急に売却したいと思った場合や住宅ローンの残額がある不動産を所有している場合、離婚時の住宅問題に注意する必要があります。

夫名義の不動産を財産分与する具体的ケース

1.離婚と共に売却するケース

離婚と共に売却した場合、売却額から借入額と諸経費を控除した後の手取り額が財産分与の対象となります。 夫婦の共有で所有していた場合は、持分割合で分割してそれぞれの財産確定をした上で財産分与の対処をする事があります。

2.夫名義の住宅に夫がローン返済して夫が居住するケース

転居コストがかからずに住宅ローンがなくなる事、法人の方は長期借入金がなくなる事で財務指標の改善が可能になります。

3.夫名義の住宅に夫がローン返済して妻が居住するケース

夫名義の住宅に夫がローン返済をしながら妻が居住する場合は、夫婦間で賃貸借契約を締結する方法と、使用貸借で無償利用する方法があります。 万が一、夫がローンが支払い不能になった場合、競売になり落札者に対して対抗する事は出来ずに明渡さなければなりません。

4.妻に名義変更して夫がローン返済して妻が居住するケース

財産分与として、住宅を妻名義に変更して住み続けるが住宅ローンの返済は夫が支払う事があります。 この場合でも、前述同様の問題が生じる事があります。又、金融機関との間で取り交わしている金銭消費貸借契約上で問題が生じる可能があります。

離婚時によくある住宅問題

1.購入した物件を売却したいが住宅ローンが多く残ってる。

購入した物件を売却するときに住宅ローンが残っている場合、物件売却価格では住宅ローンに不足してしまう場合、 不動産会社に『不足分は自己資金を準備して下さい』と言われたが、準備が困難なため手続きが進まない事があります。

2.住宅ローンの連帯保証人になっている

連帯保証人になっている場合は住宅ローンが完済されるまで保証債務を負う事になります。 住宅ローンがあるが不動産を売却せずに離婚した場合、ローンを組んだ夫(妻)がローン返済を滞ってしまった場合、連帯保証人は居住していなくてもローンを代わって返済しなくてはなりません。

3.財産分与で住宅ローンの残っている不動産を受け取る場合

財産分与で不動産をもらって名義変更して居住していたが、ローンを組んだ夫(妻)がローン返済を滞ってしまった場合、裁判所から執行官が訪問してきて競売開始決定を知り、数ヵ月後に退去しなくてはいけない事があります。 住宅ローンを借りる際に、不動産に抵当権の設定がされる事が一般的です。競売になった場合、財産分与でもらったとしても名義変更をしていても、抵当権が優先されるため不動産を守る事は出来ません。

住宅問題の解決策としての任意売却

離婚をするので購入した物件を売却したいが、住宅ローンが多く残ってるため売却出来ずに離婚が進まないと言った場合や、財産分与で不動産を妻名義にして離婚したが、元夫がローンの返済をして競売になってしまった時に任意売却で解決する事が可能です。
問題なく住み続けるために知人に買ってもらいたいという場合や、住み続けたい場合などにも柔軟に対応する事が出来ます。

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