【コロナ対策】住宅ローンが払えない、ブラックリストに載るの?

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

4月7日夜に緊急事態宣言が出て、当社もテレワークをメインにしております。

自分が感染してしまうと、遡って会った人にも迷惑がかかります。

とにかく今は感染防止に努めながら、できる限りの仕事や支援をしていきたいと思っております。

土日祝日無料相談会は、電話及びメールにて行っていますが、

「住宅ローンが払えない」

というご相談が急増しています。

先日のブログ(【コロナ対策】住宅ローンが払えない場合)にて、

住宅ローンが払えない場合の対処法を解説しました。

この状況下で、住宅ローンの返済が困難になってしまう方に返済の相談等、

必要な支援を行っていくと金融庁が各金融機関に通達しています。

とにかく、早めに金融機関に相談することをお勧めします。

そんなご相談が多い中で、

「住宅ローンの返済猶予をしてしまったら、ブラックリストに載ったりしませんか?」

との質問がありました。

ブラックリストとは、個人信用情報機関の通称で、「ブラックリスト」というリストは存在しません。

個人信用情報機関とは、金融業をしている金融会社が登録している情報機関で、

お金を借りる等の金融取引(住宅ローン、カードローン、消費者ローン、クレジットカード、携帯の割賦払いも)

をする際、必ず金融機関が登録するものです。

個人信用情報機関は、3社あります。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

クレジットカード会社、ローンを取り扱う銀行、消費者金融等が加盟。

②株式会社日本信用情報機構(JICC)

主に消費者金融、クレジットカード会社、リース会社、銀行、保証会社等が加盟。

全国銀行個人信用情報センター

(社)全国銀行協会に加盟している地方銀行、信用金庫、信用組合、農協などの金融機関や、

都市銀行、信託銀行、保証会社、ローン会社もほぼすべての金融機関が加盟。

 

新たにお金を借りる際の審査において、金融機関は必ずこの個人信用情報機関の情報を確認します。

これらの情報は、金融機関の審査で必ず用いられ、多重債務や過剰貸し付けにならないよう、

CRIN(CIC、JICC、JBAの相互交流ネットワーク)やFINE(貸金業務に基づくJICCとCICの相互情報交流ネットワーク)

で情報流通がされています。

ここで個人信用情報情報がブラックになっていると、ほぼ新たな借り入れはすることはできません。

「ブラックリストに載る」=「個人信用情報機関に事故情報が載る」

ということです。

事故情報とは、

・返済予定日よりも61日以上または3ヶ月以上延滞する

・保証会社が代位弁済(お客様の代わりに払う)する

・自己破産、個人再生等の債務整理をする

と、「異動」と表示されますが、そのことを言います。

一度、「異動」と登録されると、契約期間中、および契約終了から5年間(自己破産等の債務整理は10年位の場合もある)

登録され続けるため、返済が終わってから5年間は新たなローンを組むことは厳しい状況となります。

また、「異動」までは登録されなくても、滞納しているだけでも、延滞情報も登録されるので、

新たなローンの審査に支障が出ることもあります。

金融機関の申込書には必ず、個人信用情報機関を確認することを承諾をするという内容が含まれています。

その承諾がないと金融機関は勝手に見ることはできません。

また本人なら開示請求をすれば見る事ができ、開示請求は郵送やインターネットでもすることができます。

CIC 信用情報開示報告書の見方 から引用 (Dが異動情報)

開示請求の仕方、信用情報開示報告書の見方は、CICの信用情報開示報告書の見方

分かりやすいのでご参照ください。

このような情報は、クレジットヒストリーとも呼ばれ、自分のクレジットヒストリーに傷がつくと、

今後の金融取引に支障が出てしまうということです。そのため、何とかブラックにならないよう、

支払いを続けていきたいと思う方がほとんどです。

通常、「住宅ローンが払えない」という場合、滞納をしてしまうと、この信用情報に延滞記録がついてしまいます。

一定期間滞納すると「異動」が登録されてしまい、ブラックになってします。

ただ、一昨日の政府の「緊急事態宣言」を受け、4月7日付で金融庁から

「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(要請)

「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」を踏まえた資金繰り支援について(要請)PDF

が公表され、金融庁から各金融機関へ下記、要請が出されました。

(個人向け住宅ローンに該当する部分を抜粋)

☑住宅ローンや個人向けローンについて、これまでの要請を踏まえ、さらに個人顧客のニーズを十分に踏まえた条件変更等について、迅速かつ柔軟な対応をすること。また、個人向けローン等の保証業務を行っている場合においても、こうした趣旨等を踏まえた対応に努めること。

☑新型コロナウィルス感染症により影響を受けた顧客から支払猶予等の申出を受け、一定期間猶予した場合には、信用情報機関に延滞情報として登録しないこと。

つまり、これまでよりも更に条件変更等について迅速かつ柔軟に対応すること、

支払猶予をした場合に個人信用情報機関に延滞情報として登録しない。

ということです。

これは金融庁から各金融機関への要請ですが、金融庁の方針に従うのが基本的な金融機関の姿勢です。

住宅ローンが払えない、、という場合、無断で延滞をすることなく

必ず、金融機関に相談するようにしてください。今まで以上に柔軟に対応してくれるはずです。

そこで、全く相手にしてもらえなかったということがあれば、金融庁に相談してみてください。

※相談せずに滞納、もう既に滞納している方は延滞記録が載ってしまいます。

必ず個人信用情報機関に登録されないということではありません。

 

どうやって相談してよいかわからない、

住宅ローンが払えない、

というご相談はお気軽にお問合せ下さい。

 

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