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【任意売却】期限の利益の喪失って?

こんにちは。(・∀・)

シナジー・マネージメント  高橋です。

住宅ローンが払えなくなり、延滞し、数ヶ月経つと

期限の利益を喪失し、一括返済を求めます。

という文書がきます。

この

期限の利益の喪失

とは何か?

簡単に言うと、例えば4月22日を支払い期限としてお金を

借りているとして、4月22日以前に「返してくれ」と言われても

期限が4月22日なので、期限までは返さなくてもよいと主張できることを

言います。

期限の利益

期限がある利益ってことですね。

その期限の利益が喪失するということは、

期限が無くなるから一括で返せ!ということです。

基本的には、約定通りに支払いをしていれば、こんなことには

ならないのですが、銀行取引約定書5条に書かれている

「銀行が期限の利益を喪失できる」条項に当てはまることに

なると、今すぐ借りたお金を支払わなければならない義務が生じます。

銀行取引約定書5条 には、どんなことが書かれているのでしょう??

ここで、ご紹介します↓

第5条【期限の利益の喪失】

第1項 
顧客について次の各号の事由に一つでも生じた場合は、
銀行からの通知催告等がなくても、顧客は銀行に対するいっさいの
債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは
  特別清算開始の申立があったとき。

2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

3.顧客またはその保証人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、
  保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

4.顧客の責めに帰すべき事由によって、銀行に顧客の所在が不明となったとき。

第2項 
顧客について次の各号の事由が一つでも生じた場合は、銀行からの
請求によって、顧客は銀行に対するいっさいの債務について当然期限の
利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

1.顧客が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。

2.担保の目的物について差押、または競売手続きの開始があったとき。

3.顧客が銀行との取引約定に違反し、それが銀行の顧客に対する債権保全を

  必要とする相当の事由が生じたと認められるとき。

4.銀行の対する顧客の保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当

  したとき。

5.前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

 

ふーん。。難しく書かれていますが、

とにかく、支払いを停止したり、法的整理をしたり、差押が入ったり、

所在不明になったり。。など、銀行から見て明らかに信頼関係を無くすこと

をしたら、「期限の利益」を無くして、「一括請求」する。

ということですね。

任意売却するには、この「期限の利益の喪失」という言葉は

目にする機会が多いです。

一括請求がきたら、一括で返すことができないことがほとんど。

でも、期限の利益が喪失してしまうと後戻りができないので、

期限の利益が喪失する前に、銀行にリスケジュールの相談等を

した方がよいでしょう。

でも、期限の利益が喪失した後でも任意売却という選択肢がありますので、

競売になることは回避できる場合がほとんどです。

意外と「どうゆうことかわからない」というお客様が多いので、

詳しく書いてみました。

では、これから、日本不動産再生評価支援協会のセミナーへ

行ってまいりまーす

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