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「経営者保証に関するガイドライン」の適用で守れた自宅

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

先日、解決した案件でこういったことがありました。
経営に行き詰まり、倒産の危機に直面する経営者の方からのご相談です。その方は当然、会社債務の連帯保証人になっている。しかし高齢ということもあり、なんとか自宅だけは守りたい。何か方法はありませんか、という、非常に辛そうなお話でした。
真面目な方で、金融機関への返済はなんとか遅滞することなく続けられているものの、売上の面で完全にショートしかかっており、倒産はもう時間の問題。これ以上、迷惑をかける関係各所が増えないうちに、経営者として決断しないといけないのではないかと考えています、とのことだったのですね。

 

ガイドラインと連携で自宅を守り切る

そこで私が考えたのは、「経営者保証ガイドライン」の適用です。相談者の方のお話を聞いていると、このガイドラインが使える案件なのではないか。そう思い、さっそく弁護士の先生に連絡しました。先週のブログでも書きましたが、「専門家との連携」をこの件でも有効活用したということです。
弁護士さんに私から状況を説明し、自分は全体のコーディネート役と不動産関連を担当。ほかの専門家にも連携して、無事、この方は自宅だけは守り切ることができました。

条件次第で経営者を救済できる可能性

「経営者保証ガイドライン」という制度をご存知でしょうか。

通常、連帯保証人になっている経営者は、会社が倒産すると、大半の場合は自身も破産に追い込まれることになります。以前は、経営者のほかに第三者も連帯保証人に立てなければ金融機関からの融資を受けることができず、ルールとしてはとても厳しいものでした。最近こそ、さすがに第三者の連帯保証はなくなりましたが、経営者が立つことはまだまだ普通のことで、しかし一方であまりにそういった縛りが厳しいと、新しい事業展開や将来的な事業承継、事業再生などに舵を切るのを阻害する場合が出てきます。
そういった経営者を取り巻く状況を鑑み、万が一の時には、条件次第では経営者が救済される(自宅を残せる、債務が免除になるなど)可能性を持たせる制度です。
詳しくは、中小企業庁のホームページも参考にしてください。

自宅を守れる。それがどれだけ経営者を勇気づけるか

経営者保証ガイドラインは、「自己破産」とは違います。

自己破産は、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産管理や処分を担当して進めるもので、いわば公の手続きです。信用情報(ブラックリスト)にも載りますし、自宅も原則、管財人が換価処分(売却)を行います。資産も現金99万円、預金20万円までしか手元に残せません。

一方の経営者保証ガイドラインは、法的な強制力のない私的整理です。ブラックリストには載りませんが、個人の借入は免除にはなりません。ただ、自宅についてはローン残高の状況にもよるものの、支払いを継続することで居住を続けられる可能性がある。
ガイドラインの活用には金融機関の同意が必須ですし、様々な要件があります。債務が多額で事業の再建が難しい場合などは適用が難しくなると思いますが、それでも、窮地に追い込まれるなかでのひと筋の光のような制度であることには違いありません。

会社がダメでも、必ずしも自宅を売却しなくても済むかもしれないということが、どれほど経営者を勇気づけるか。事業再生の現場にも携わる私などは、本当によく理解できます。
なお、経営者保証ガイドラインと自己破産の違いは下図を参考にしてください。

こちらをクリックすると拡大します。

改めて感じた専門家との連携の重要性

冒頭で書いた経営者の方の件は、お話を聞く中で、経営者保証ガイドラインが適応されるのではないかと気づいたわけですが、その後連携してくださった弁護士さんや中小企業診断士さんといった専門家のアドバイスと惜しみない協力があったからこそ、ガイドライン活用という正式な方法で自宅を守ることができました。もちろん、ご本人はじめご家族も非常に喜び、安堵しておられました。
そして私にとっては、改めて、専門家との連携の大切さを感じた一件でもありました。

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