住宅ローン 離婚のときに決めること

こんばんは。

 

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

今日は、雪の予報でしたが積もらずにほっとしています。

はやく春にならないかなぁと思い、バラの画像。↓

インフルエンザも流行っているようです。

みなさま、お気をつけ下さいね。

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さて、離婚するとき、ほとんどが双方の話し合いで離婚することが多いのです。

それを「協議離婚」といいます。

ほぼ8割は協議離婚だといわれています。

つい、早く離婚したいからと慰謝料、養育費、財産分与など

口約束で終わらせてしまうケースも多いのですが、

離婚後養育費の支払いがされないというご相談をよく受けます。

統計によると協議離婚の約半数は約束どおりに支払われていないということです。

また、住宅に関することも重要な取り決めです。

・家はどうするのか?

・住宅ローンはどうするのか?

・どちらが払っていくのか?

・債務はどうするのか?

・名義はどうするのか?

など、決める内容は人それぞれですが、とても大切な問題です。

また、養育費の支払がされないのと同様、ローンの支払に関しても

約束通りにされない。。ということも多いのが現状です。

約束は守らなくてはならないものですが、

「状況が変わったから無理」

と言われたらそれまで。という現状もあります。

そうならないためにも、合意書や覚書など書面で残すことが大切です。

でも、書面で残すだけでは、法的な効力が弱いです。

そのため、「公正証書」にしておくと法的効力が高くなります。

 

離婚するときは、精神的に余裕がないですが、

後々のトラブルを回避するためにも、しっかりと書面にしておくと良いでしょう。

 

離婚のときの住宅ローンの取り決め、売却のご相談など

お気軽にご相談下さい。

 

 

 

 

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