「時効」について

こんにちは。(^O^)/

住宅ロ-ン問題支援ネット  の高橋愛子です。

ある日の風景↓

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熱海城!!

お城を見るとなぜかテンションが上がる私です。

さて、任意売却をした後のお客様からご質問↓

「しばらく請求が来ないけど、債務の時効って何年ですか?」

時効とは?

一定の期間を経過した債権は消滅してしまうこと。(消滅時効)

つまり、ずーっと請求が来ていない債務は、

ある一定の期間を過ぎると消滅して無くなってしまうので、

支払わなくても良くなるということです。

それには、「時効」を主張しなくてはいけません。

そして、その時効には期間があります↓

主な債権の時効期間は、

1.一般の民事債権・・・10年

(個人間の売買・貸付、確定判決・裁判上の和解調停など)

2.一般の商事債権・・・5年

(商行為により生じた債権企業間の商取引、クレジット債権、地代など)

3.売掛債権など・・・2年

4.工事請負代金債権など・・・3年

5.運送代金など・・・1年

です。

任意売却後の残債に関する債権は、

2の一般の商事債権にあたり、時効期間は5年です。

つまり、5年間何も請求がなければ、時効により消滅となるわけです。

ただし、時効の中断というものがあります。

下記の事項があった時には、時効は中断し、また更に時効期間が延長するわけです。

中断事項は、

①裁判上の請求

②差押え・仮差押え・仮処分

③承認(債務者からの支払いがある、残高証明等にサインをもらうなど)

になります。

請求書や督促状がこまめに届くから時効は主張できないと思われている方も

多いですが、そういった督促は時効期間が暫定的に延長し、

6ヵ月間延長になるだけです。

その期間内に上記中断時効をしなければ、時効の中断にはならないのです。

お客様からよく「時効になったら支払わなくてよいんですよね?」

と言われます。確かにそうですが、債権者もそう甘くはありません。

あまり請求が無かったとしても、時効ギリギリで裁判所から督促がきた。

などの時効の中断をしてくることが多いのが現状です。

時効が来るまで身をひそめて過ごす・・なんてことは中々現実的はありません。

任意売却後の残債務の処理方法については、

法的整理、私的整理など様々な選択肢があります。

ご自身に合った方法を選択することが大切です。

アドバイス、専門家のご紹介も無料で行っております。

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