離婚による財産分与

hand-83079_640

こんにちは

シナジー・マネージメント  高橋です。

寒くなってきましたねぇ。

毎年の事ですが、コートを着るタイミングって

迷います・・

脱いだり着たりするのがめんどくさいので、

できるだけ着たくないんですが、

今年は少しお気に入りのコートなので、早く着たい気もします。

さて、最近、このような悩みを持った方に数名会いました↓

「離婚したいけど、財産分与があるから悩んでいる」

「妻(夫)に財産を半分とられるなんて納得できないから

離婚を踏みとどまっている」

離婚って本当に大変なことなんですよね。

ただ、もう別れたい、さようならというわけにはいかないのです。

任意売却のご相談の中にも離婚の相談はとても多いです。

不動産は夫婦の共有の財産。

財産分与の対象です。

そもそも、財産分与とはどうゆうものなのか、

改めて確認してみました。

財産分与の対象となる財産

・現金、預貯金

・不動産

・有価証券

・投資信託

・動産(家財道具、車など)

・美術品

・会員権

・生命保険金(満期前は解約返戻金)

・退職金

・年金受給権

・債務(住宅ローン等)

です。なお、財産分与の対象とならないものは↓

財産分与の対象とならない財産

・結婚前から各自が所有していた財産

・親から相続した財産

・贈与を受けた財産

・日常生活の範囲内で夫婦の一方が単独で使用するもの

 (洋服、化粧品、アクセサリーなど)

・株式の利益など一方が独自の才覚で自らの財産として

 形成したもの

が対象です。

こんなにあるんですね。

離婚って本当に大変です。

特に、プラスの財産だけでなく、債務があるともめることも

多く、離婚時にしっかりと解決しておかないと、

離婚してから数年たってから、

元妻が連帯保証人になっていて、債務をかぶらなくては

いけなくなってしまった・・などトラブルの原因になります。

結婚するときには、まさかこんなことになるなんて・・・

と皆さんおっしゃいますが、状況は変わるものですよね。

悲しいですが、現実は厳しいのです。

なげやりになってしまわず、かなり体力、精神力が

必要となりますが、とても大切なことですので、

しっかりお互いに話し合いを持つことが重要です。

私も、任意売却を通じて、離婚相談をすることが多いです。

時にはご夫婦の間に入り、修羅場になることも・・

ただ、第三者としてお互いがより良い選択をできるため、

一緒に考え、アドバイスするようにしております。

なので、悩みは多いのです。

自分の悩みなんてそっちのけ。

いつもお客様の事をずぅーーーっと考えている高橋なのでした。

では

人気のWebコンテンツはこちらです

電話で相談するメールで相談する