差押されないもの

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

週3回は食べるであろう、吉野家の「豚鮭定食(納豆付き)」

吉野家は常連ですが、牛丼は食べずに必ずこれを頼みます。

豚皿の味が新しくなり、以前よりあっさりして美味しく生まれ変わっていました。

 

さて、注目ニュース↓

給料大半差押さえ 父吐血、娘は口座0円「税金違法取立て」で親子、さいたま市を提訴

というニュース。

この記事だけでは詳細がわからないので、何とも言えませんが、

どうして、この男性の妻は給与32万円を差押える承諾書を提出してしまったのだろう?

妻が勝手に承諾書を提出したのだろうか?

と疑問になります。

 

ただ、税金の滞納というのは、他の金融機関等と違い差押えされやすいです。

特に不動産には担保に取ってなくても、裁判をしなくても、「差押」登記がすぐに入ってしまいます。

そうなる前に滞納をしないことが大切ですが、どうしても税金の支払いを後回しにしてしまう人が多いです。

目の前の生活費はもちろん、住宅ローン、クレジットカードなどを優先してしまうのですよね。

でも本当は税金の支払いを優先しないと「差押」は早いのです。

どうしても滞納してしまった場合は、連絡をして、相談に出向くなどすれば、

待ってくれたり、分割返済を相談できたりすることが多いです。

一番ダメなのは、「無視する事」。払いもせずに無視していたら、「差押」するしかなくなってしまいます。

払えない事情を説明し、無理のない計画を立てることが大切です。

 

では、差押えされないものとは何でしょうか?まとめてみました。

【差押禁止債権】

①給料、給与、賃金、俸給、退職年金、ボーナス、退職金など
給料などの債権は、原則として4分の1相当しか差し押さえることができない(4分の3相当が差押禁止。)。

ただし、給料などが33万円を超える場合、33万円を超える部分は差し押さえできる。

②年金など個別法による差押禁止債権
以上は、民事執行法に定められた差押禁止財産ですが、個別の法律によって差し押さえが禁止されている債権・財産がある。

債務者等の生活や福祉のために支給される公的給付については、個別法で差し押さえが禁止されている場合が多い。以下、代表例。
・国民年金・厚生年金などの各種年金の受給権(国民年金法24条,厚生年金保険法41条)
・生活保護受給権(生活保護法58条)
・児童手当受給権(児童手当法15条)

・小規模企業共済(税金滞納では差押される)

【差押禁止動産】

・債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・債務者等の1月間の生活に必要な食料及び燃料
・現金66万円まで(債務者等生活費2か月分として政令で定められた金額)
・債務者の職業に応じて、その業務に欠くことのできない器具その他の物
・実印その他の印で職業又は生活に必要なもの
・仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に必要な物
・債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿など
・債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
・債務者等の学校等における学習に必要な書類及び器具
・発明又は著作に係る物で、未公表のもの
・債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
・建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

などがあります。

そして、どんな債権者から差押されないものは、

債務者自身の

・能力

・知力

・実力

・経験

です。

そして、どんなに財産が差押されても、知識や知恵は押さえられません。

でも、その力を発揮するには、自分自身の精神力を保つ力が必要です。

精神的に追い込まれ、精神力を失ってしまったら、

自分の持っている力を発揮することができず、実質差し押さえられている状態と変わりません。

ですから、どんなに大変な状態でも、自分自身を見失わないよう、

しっかりと自分を保つことが大切です。

一旦、失敗しても、また再生して、建て直せば良いのです。

財産資産を失っても、自分自身の力さえも失うことは無いと思います。

 

特に不動産は差押がされやすい資産です。

不動産の差押のご相談はお気軽にお問合せください。

 

【3月の土日祝日無料相談会】

3月17日(土)   10:00~

          13:00~
          15:00~
          17:00~
3月18日(日)       予約を終了しました。

3月24日(土)    10:00~

          13:00~
          15:00~
         17:00~
3月25日(日)       10:00~
                            13:00~
                            15:00~
                            17:00~

【予約番号&メールアドレス】
0120-447-472

takahashi@shiennet.or.jp

人気のWebコンテンツはこちらです

電話で相談するメールで相談する