民泊のすべて

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネットの高橋愛子です。

6月15日に民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されましたね。

これは、誰でも都道府県に届出をすれば、

年180泊を上限に宿泊の場を提供できるようになりました。

インバウンド需要の増加により、民泊が注目されていますが、

許可を取らずに勝手に民泊運営している「ヤミ民泊」も多いのが実態。

区分所有マンションなどは、「民泊禁止」とマンションの管理規約に追加しているところも多くなってきました。

理由は、消防、近隣トラブル、治安、違法性の問題など。

また、ずさんな管理者が原因での事件など逮捕者も出ています。

そういった需要がありながら、悪質なこともできてしまう民泊運営が民泊新法によって、

健全な民泊市場になることを期待します。

とは言え、私、民泊に関しては全くの無知でした。。

相談者さんから、民泊にしたらどうでしょうかね?と聞かれることも多くなってきたので、

これは、勉強しなくては!ということで、民泊のプロフェッショナルの

行政書士の石井くるみ先生の新刊をゲット致しました↓

 

民泊のすべて

Amazonでは売り切れだったので、出版社に注文して直接購入。

新しく変わり続ける民泊の法律から運営、事例までたっぷり書かれています。

まさに、「民泊のすべて」。

そして、出版記念セミナーがあるとのことで、参加してまいりました。

 

くるみ先生は、とっても素敵で可愛らしい女性。

でもどこからそんなパワーがあるのだろう?と思うほど、民泊に関するセミナーや情報発信などを行っている

民泊のプロです。

くるみ先生のセミナーは初めて聴くので、楽しみにしておりましたが、

「民泊の7不思議」

1.「ヤミ民泊」の多くはホテル営業だった!(旅館業の定義)
 2.「海外OTA」は、ヤミ民泊の掲載が引き続き可能!(旅行業法の規制範囲)
 3.「特区民泊」は、ホームステイ型NG!(特区民泊と賃貸借契約)
 4.「ヤミ条例」はヤミ民泊よりも危険!(法令と条例の関係)
 5.「建築確認申請」が民泊法でも必要に!(オフィスビルを届出住宅にする場合)
 6.「家主居住型」では家主が不在となる!(家主居住型と不在型の区別)
 7.「旅館業の施設」でも消防法令が免除される!(消防予330号通知)

というテーマで

とても参考になることばかりで、かつ分かりやすく、面白く、あっという間に終わってしまいました。

 

何事も、情報収集をしておかなくてはなりませんが、

やはり、餅は餅屋。専門家にお繋ぎすることが一番です。

でも、そんな専門家にお繋ぎする思考を自分が備えていなければなりません。

各分野のプロフェッショナルに繋げられるよう、日々勉強であります。

民泊新法により、今まで以上に規制がある民泊運営ですが、

正しくやれば、自宅を活用できたり、新たな可能性が広がりますね。

民泊をやりたい、民泊について知りたい、と言う方、

おススメの一冊です。

 

 

 

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6月24日(日)  

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