家賃が払えないとき【住居確保給付金】の活用

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

志村けんさんの訃報のニュース、驚きました。

子供の頃、加トちゃんケンちゃんごきげんテレビを見るのが楽しみで仕方がありませんでした。

特に志村けんさんは面白すぎて「こんな面白い人がいるんだ・・」と子供心に感動したものです。

本当に本当に残念ですが、沢山の笑いをありがとうございましたと伝えたいです。

心よりご冥福をお祈りいたします。

 

新型コロナウィルスの感染拡大の影響で仕事を失い、家賃が払えなくなってしまう人も多いと思います。

仕事を失い、収入がなくなってしまっても家賃は固定費のため毎月かかってきます。

国はこういった状況の人たちのために、「住居確保給付金」の活用を呼びかけています。

 

住居確保給付金とは?

仕事を失い、経済的に困窮し、住宅を失った又は家賃が払えなかったりする人に対し、

国や自治体が家賃を支給する制度です。

 

【支給対象者】

☑申請日において65歳未満の方

☑離職後2年以内の方

☑離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと

☑ハローワークに求職の申し込みを受けていること

☑国の雇用施策による給付等を受けていないこと

【支給要件】

①収入要件

申請月の世帯収入合計が、

「基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃」以下であること。

家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限。

※基準額(東京都1級地の場合) 単身世帯:138,000円 2人世帯:194,000円 3人世帯:241,000円

※住宅扶助特別基準額(東京都1級地の場合) 単身世帯:53,700円 2人世帯:64,000円

※上記は地域によって金額が異なります。

②資産要件

申請時の世帯の預貯金合計額が、

「基準額×6(ただし100万円を超えない額)」以下であること。

(東京都1級地の場合)単身世帯:504,000円 2人世帯:780,000円 3人世帯:1,000,000円

③就職活動要件

ハローワークでの月2回以上の職業相談

自治体での月4回以上の面接支援等

【支給額】

賃貸住宅の家賃額

ただし、上限額は住宅扶助特別基準額(地域によって異なる)

※住宅扶助特別基準額(東京都1級地の場合) 単身世帯:53,700円 2人世帯:64,000円

【支給期間】

原則3か月間

ただし、就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで)

 

様々な要件があり、対象外の方も多いと思いますが、対象になりそう方はぜひ相談してみてください。

もう既に家賃滞納をしている、、という方も対象になるそうです。

お問合せ、ご相談は、お住まいの地域の

「自立相談支援機関」

にお問い合わせください。

もし連絡先がわからない・・

という方は、当NPOのフリーダイアル0120-447-472

までお問合せいただければ、お住まいの地域のお問合せ先を検索してお伝えします。

また、上記の対象ではないけど、収入が減ってしまい、

家賃が払えない、、

住宅ローンが払えない、、

というご相談は、0120-447-472まで

お気軽にお問い合わせください。

 

【4月の土日祝日〈電話〉無料相談会】
4月4日(土)
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