8月末まで【スルガ銀行】シェアハウス融資債権の一括譲渡&元本一部カットの手続き終了

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

「かぼちゃの馬車」のシェアハウスの不正融資が問題になったスルガ銀行。

シェアハウスについては、昨年2020年3月25日に弁護士団に依頼した債務者257名が民事調停により、

スルガ銀行が一定額の解決金を相殺した上で、第三者であるファンド会社に債権譲渡し、

担保物件が代物弁済され、債務者の債務は実質無くなったという事例は金融・不動産業界に衝撃が走りました。

2020年3月25日 シェアハウス関連融資債権の譲渡に関するお知らせ

その後も同様の解決方法で民事調停が進み、同様の方法で第2回目の債権譲渡が行われたと今月3月1日に発表されました。

2021年3月1日 シェアハウス関連融資債権の譲渡に関するお知らせ

シェアハウス関連融資からスルガ銀行の解決金を相殺し、285名分債権442億円が第三者に譲渡されたようです。

その後、担保物件をもって代物弁済され、第1回目と同様な手続きが行われたとのことです。

スルガ銀行は引き続き「シェアハウス等顧客対応室」にて、債務者の個別の状況に応じて真摯に対応していくとのことです。

(写真はイメージです)

また、シェハウス以外の一棟マンションのアパートローンもスルガ銀行での不正融資が多数判明しています。

そのアパートローン債務に関しては、「元本一部カット」を検討すると公表されています。

元本一部カットの対象になるには、様々な要件や調査が必要でその上で利息カットや一部元本カットの検討になり、

必ずしも元本一部カットになるとは限りません。

その要件とは、

・不動産の取得価格と積算価格の差額を上限として元本一部カットを検討する

・元本一部カットに関する個別の相談をした時点でローン返済が困難な状況が存在する

・ローン契約時にスルガ銀行の不正行為がある

・不正行為と債務者の投資判断との間に相当因果関係が認められる場合

・入居者の募集活動が適切に行われていれば物件収支が異なると考えられる場合

などです。

その要件を満たす場合で、まずは一部元本カットに先立って、適用金利の引き下げを検討し、

適用金利の引き下げによって物件収支の赤字が解消される場合は元本一部カットはされない可能性が高いです。

適用金利の引き下げだけでは、赤字が解消されない場合について、ローン契約締結時の不正行為に関する

スルガ銀行の関与度合等の諸事情が考慮された上で、スルガ銀行の負うべき解決金支払い債務の額が算出されます。

そして、スルガ銀行が負うべき解決金支払い債務と債務者のローン債務とを合意により相殺する方法で元本一部カットが実施される形とのことです。

その手続きをするには、

・スルガ銀行と債務者の投資判断との間との相当因果関係の有無の判定

・不正行為に関するスルガ銀行の関与度合の判定

・元本一部カット基準の運用

について、

「裁判所の民事調停」

「民間ADR機関の和解あっせん」

等により、中立公正な第三者の判断を経て手続きを行う必要があります。

そして、その手続きの期限が今年の8月末までになると今月3月1日にスルガ銀行のHPにて発表されました↓

シェアハウス関連融資債権の一括譲渡および元本一部カットのお手続き終了について

【スルガ銀行HP一部抜粋↓】

当社は、2018 年10 月金融庁からの行政処分を受け、同年11 月に公表した業務改善計画に基づき当社の不適切な行為により損害を被られたお客さまに対し、「シェアハウス関連融資債権の一括譲渡※1」や「シェアハウス向け融資およびその他投資用不動産融資に関する元本一部カット※2」等のご提案・お手続をして参りました。

これらのお手続に関しましては、誠に恐縮ながら、近々終了を予定しております。つきましては、以下に該当するお客さまにおかれましては、必要なお手続を本年8 月末までに行ってくださいますようお願い申しあげます。

(本年8 月末までに必要なお手続を行っていただけない場合、ご希望の手続に当社が応じることはできなくなりますので、ご留意ください。)

シェアハウス関連融資債権の一括譲渡を希望されるお客さま

「本年8 月末までに民事調停の集団申立て」

元本一部カットの対象となるお客さま

「本年8 月末までに民事調停もしくは認証ADR 機関への申立て、または申立ての合意書締結」

なお、当社からのこれまでの通知内容や、必要なお手続についてご不明点・ご質問等がございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

新しい企業理念の下、このような不祥事を二度と起こさないことを、当社の役員および社員全員の心に深く刻み、皆さまから再びご信頼をいただけますよう精一杯努めてまいります。
皆さまのご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申しあげます。

お問い合わせ先
スルガ銀行 シェアハウス等顧客対応室
電話    0120-010-636
住所    東京都中央区日本橋室町 1-7-1 スルガ銀行 8F
受付時間    9:00~18:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

 

スルガ銀行での融資で「かぼちゃの馬車」等のシェアハウス投資をして収支が赤字でどうしようもない、

アパートローンで物件を購入したが、収支がマイナスで売るにも何千万もマイナスでどうしようもない、

という方で、スルガ銀行の不正融資の疑いがある方は弁護士や民間ADR機関に相談してみてください。

大幅な元本一部カットはかなり厳しい現状がありますが、何もやらないでマイナスが続くよりは収支が改善できる可能性があります。

☑自分は当てはまるのか?

☑どこに相談したらよいかわからない。

という方はお気軽にお問合せ下さい。

弁護士等の専門家や民間ADR機関等のご紹介も行っております。

 

【3月の土日祝日無料相談会】
3月13日(土)
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3月14日(日)
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