【競売】いつまで取り下げ可能?

130909_1102

こんにちは。(・∀・)/

 

高橋 愛子です。

 

先日、浦和で不動産業者さんと待ち合わせする際、

 

「うなこちゃん前でお願いします!」

 

と言われました。

 

う、うなこちゃん???

 

浦和では常識らしい・・

 

浦和の西口駅前にいます。

o0768102412670616938

↑うなこちゃんです。思わず写真をとりました。

 

さて、競売の開始決定がでてからでも任意売却をすることにより

 

競売の取り下げが出来ます。

 

ですが、

 

「任意売却をするので、競売を止めてください!!」

 

ということは通りません。

 

債権者さんとの合意のもと、任意売却をし、お金を返済して

 

初めて競売の取り下げの手続きができます。

 

ですから、競売の手続きはどんどん進んで行ってしまいますので

 

時間との勝負になります。

 

では、いつまで取り下げが可能なのでしょうか??

 

法律的には、

 

買受人(落札した人)が代金納付をするまでは可能です。

 

ですが、この場合買受人決定後は入札参加者の同意を取らなければ

 

競売の取り下げができません。

 

これは結構大変なことです。

 

買受申出人決定前までは自由に取り下げが可能なので

 

一般的には、開札の前日まで

 

は競売の取り下げが可能と言われています。

 

ですが、債権者さんによっては、

 

「競売が入っている任意売却の場合、


任意売却に応じられるのは、入札の○○日前」

 

など規定があります。

 

入札から開札までは2週間の差があります。

 

開札日の前日までは、任意売却が可能と一般的に考えていては

 

駄目なのです。

 

それは、

 

任意売却をするには債権者さんの同意が不可欠

 

という大原則があるからです。

 

債権者さんによって、期日が異なります。

 

事前の確認をしておくのが良いでしょう。

人気のWebコンテンツはこちらです

電話で相談するメールで相談する