自宅が競売申立された!「これからどうなるの?」

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

道端に咲いていた、コスモス

 

鮮やかなピンクがとても綺麗です。

コスモスを見ると秋になったんだな~と思います。

秋から冬へ、9月が過ぎるとあっという間に過ぎていく予感。

悔いの残らぬよう、毎日を大切に過ごしたいです。

 

さて、お客様からのご相談、

「自宅が競売申立されました。

これからどんなことが起こるのか不安で、不安で、、、」

これからどうなるのか、これからどんなことが起こるのか、

「先が見えない不安」というのは恐ろしいと思います。

ただ、「不動産競売」に関しては、裁判所が行うもの。

裁判所と聞くと、とても怖いイメージですが、

国の組織ですので、理不尽で恐ろしいことが起こるかというと

そんなことはありません。

また、競売になるとご丁寧に競売の「注意書」を送ってくれる裁判所もあります。

それを読むと、競売になってからの直近の出来事がとても丁寧に解説されています。

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注意書(はじめにお読みください)

(※実際に裁判所からくる手紙の文面です)

1.このたび、債権者からの申立てにより、あなたの不動産に対し、競売の手続きが開始されました。

(1)売却実施までは数か月かかります。

競売の手続きが開始されたからといって、すぐに不動産が売却されるわけではありません。売却のための調査等に通常は2か月程度を要し、実際に売却されるのは早くても4か月ほど先になります。売却され、代金が全て納付されるまでは、不動産は所有者の物ですから、原則として、今までどおり使用して構いません。

(2)債権者と示談等のために交渉しても何ら差し支えありません。

裁判所の競売手続きによらないで、事件解決や不動産を任意に売却するためじ、債権者と交渉することは何ら差し支えありません。ただし、裁判所はその交渉の仲介等は一切しませんから、同封した開始決定の「当事者目録」に書かれた債権者に直接連絡してください。

2.調査を行うため執行官・評価人が物件を訪ねます。

すでに調査を行っている場合もありますが、競売の手続が開始されるとほぼ同時に、裁判所の命令を受けた「執行官」と「評価人」が調査にうかがいます。どちらも身分証明書か裁判所の命令書を持っていますから、確認の上、調査に協力してください。執行官は、法律に基づき、必要があれば、調査のために扉を解錠して物件に立ち入る権限が与えられていますが、なるべく任意の調査協力をお願いします。

なお、建物の調査の際には、執行官は内部の写真撮影を行い、撮影した写真を調査報告書に添付することが義務付けられています。売却を実施する期間に限り、裁判所は買受希望者の入札額決定の資料として、この調査報告書をインターネットや裁判所の閲覧室で公開する必要があります。裁判所の競売手続が、買受希望者が建物の内部を見られないまま入札をしなければならない手続きであることから必要な写真撮影ですから、ご協力をお願いします。

3.次のような人物には気をつけてください。

執行官又は評価人以外に、裁判所と関係ある者が物件を訪れることは絶対にありません。

ところが、実際には、これらの者以外で、裁判所職員であるかのような言動を示して訪問したり、手紙やはがきを送付したりして、競売の引き延ばし、競売物件の買受け及び競売に対する不服申立てができるようなことを述べて、事件の依頼をさせたり、手数料その他の名目で金銭を取る者が少なくありません。このような人物の言動に決して乗せられることのないように、充分に注意するようお願いします。

なお、不動産競売事件に関し相談する場合には、法律の専門家である弁護士に相談してください。

●●地方裁判所 ●●支部 不動産競売係

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という書面です。重要な部分は私が勝手に赤字にしてます。

要約すると、

1.あなたの不動産が競売になったけど、すぐに売却にならず、調査に2か月、売却実施は早くても4か月位だからそれまでは所有者だから住んでいられる。

2.それまでの間は、競売を取り下げるために債権者と示談等の交渉をして構わないし、任意売却をしてもかまわない。でも裁判所は仲介等に入らない。

3.調査には協力してほしい。協力が得られないのなら、鍵を変えて中に入る権限がある。なるべくそうはしたくない。

4.裁判所の職員等を装って色々な人が来るから注意する。中にはうまい話しを持ちかけて金銭を取る人もいる。

ということです。

この注意書の通りに進んでいきますから、

直ぐに出ていく必要はありません。

ただし、競売になっていることが公表され、精神的ストレスも伴うこともあるかもしれません。

1.の通り、競売の申し立てがされても、債権者との話し合いにより、

競売を取り下げるという道も残されています。

ただし、競売の進行は止めることはできないので、

早ければ早いほど、解決策が広がります。

まずは諦めずに、ご相談ください。

 

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5月3日・7月17日に放送終了しました↓

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