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【離婚】共有財産となるもの・ならないもの

こんばんは。( ̄▽ ̄)

住宅ロ-ン問題支援ネット  の高橋愛子です。

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越後ファ-ム の2合パックの詰め合わせをいただきました☆

2合ずつ美味しいお米が食べれるこのシリーズ。

これをいただいてから普通のお米が食べれなくなりそうなほど、

美味しいのでハマっています。

お米ってこんなに味が違うんだ~と感動しますよ。

さて、離婚を機に不動産を売却せざるを得ない方からのご相談

はとても多いです。

先日そんなお客様から、

「もう再婚なんてしません。だって結婚したら離婚するときに

自分の財産も相手に分けなきゃいけないでしょ?

入籍するメリットが無い!」

と言われました。

確かに、、その意見もわかります。

ただ、その人それぞれの人生です。

結婚という形を取ることが一般的なのかもしれませんが、

結婚という形を取らなくても幸せな人もいます。

その方それぞれのライフスタイルで決めればよいと私は思います。

では、

離婚時の共有財産の財産分与とはどういったものが当てはまるのでしょうか?

調べてみました。

対象となるのは、「夫婦が共同で築いた財産」です。

具体的には、

・夫婦が協力して購入したもの

・取得した家や有価証券

・車

・美術品や宝飾品

・家財道具

・預貯金

・保険金

・将来受け取る予定の年金や退職金

・不動産

などです。

預貯金や保険などは名義が双方どちらかでも夫婦の財産とみなされます。

そして、住宅ロ-ンなどの借金もマイナスな財産として分けられます。

つまり、財産がある人からしたら離婚する時に自分の財産が無くなってしまうということです。

逆に財産が無い人からしたら、財産がある人と結婚しただけで金銭的には、

離婚したとしても安泰になるという考え方もあります。

財産分与の対象外となるものを「特有財産」と言います。

各自の固有の財産という意味です。

特有財産は、

・結婚前から所有していたもの

 独身時代の貯金、車、マンションなど

・結婚後に相続、贈与で得たもの

 親の財産、実家の不動産、配偶者からのプレゼントなど

・結婚前の借金

・日常的に各自が専用に使うもの

 洋服、バッグ、アクセサリーなど

・自分の物から得られた収益

 親から相続した不動産の賃貸料、

 自分の物を売って得たお金など

・別居後に取得したもの

などです。

結婚する時よりも離婚する時の方が数十倍大変だと言います。

財産もそうですが、負債も財産分与の対象となります。

ただでさえ、精神的負担が大きい離婚。

出来る限り円満に解決できるよう、知識を備えておくことが大切です。

離婚による住宅ロ-ン問題はお任せください。

私高橋愛子が担当させていただきます【無料相談会】

予約状況↓

1月25日(日) 10:00~

          12:00~

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※平日も、もちろん受け付けております。

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