こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
綺麗に黄色くなった銀杏。
クリスマスが過ぎれば、アッという間に年末年始ですね。
年内に終えておきたい仕事がまだまだあります。
出来る限り終えるか、目途をつけて年始を迎えたいものです。
今年もラストスパート!頑張っていきます。
さて、注目ニュース↓
養育費16年ぶり増額 最高裁、基準見直し「数年ごとの変更必要」識者
離婚の際子供の養育費や別居の際の婚姻費用について、
最高裁の司法研修所は社会情勢の変化などを踏まえて算定基準を16年ぶりに見直し、
本日付けで、研究結果をホームページで公開しました↓
【裁判所ホームページ】
平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
離婚訴訟等で養育費を決める場合、平成15年に公表した簡易算定方式に基づく算定基準で
夫婦の収入や子供の数により、養育費算定表、婚姻費用算定表で計算がされ決定されることが一般的でした。
ただ、税率改正や物価変動を反映しておらず、養育費が少ないという批判が多くあったようです。
記事では、
新しい算定基準ではスマートフォンが子供にも普及し、通信費の支出が増加するなど近年の家庭の支出傾向を踏まえ、
計算方法を見直したほか、計算の基礎となる税率や保険料率を最新のデータに更新した。
結果、夫婦の収入や子供の人数によっては月1万~2万円程度増額されることになった。
最大で6万円増えるケースもあったが、一部は現状と変わらなかった。
養育費は子供が成人するまで支払うのが一般的。
令和4年4月の改正民法の施行で成人年齢が18歳に引き下げられるが、大半の子供は18歳段階で経済的に自立していないとして、
養育費の支払いは現行通り20歳まで支払うべきだとした。
とのこと。
そして「養育費未払い問題」も深刻です。
離婚の時に養育費を払うことで合意しても、離婚後未払いになり、そのまま勤務先もわからず、
差押するにも調べるお金も時間も無く、泣き寝入り状態のシングルマザーの方はとても多いのです。
そんな問題に解決の兆しがみえてきました。
来年の4月1日に施行される民事執行法改正で、
「債務者の財産状況の調査に関する制度の実効性の向上」
がされることになりました。
今までは銀行口座を差押えようとしても、その債務者の銀行口座の支店名まで特定しなくてはならず、
どこの銀行のどこの支店に口座を持っている、というのを知らないとなりませんでした。
銀行口座が不明だと、自宅の近くや勤務先の近くの銀行口座にあたりをつけて、差押えをしても、
空振りに終わり、費用だけかかってしまうということもありました。
また、給与を差押えようとしても、転職をしてしまい勤務先が分からないという場合は、勤務先を調べるにも
探偵等に依頼するなど高額な調査費用がかかり、経済的に厳しく現実的ではありませんでした。
今回の民事改正法の改正で、裁判所が金融機関に対し、「預貯金債権の有無などを開示せよ」と命令することが
できることになり、銀行口座の特定がしやすくなります。
また、勤務先に関しては、裁判所が日本年金機構などに照会して勤務先を調べ上げることも可能になります。
(ただし、これは離婚の場合の養育費や生命・身体の侵害による損害賠償請求権のみ)
離婚は色々な事情でやむを得ないこともあると思います。
でも子供の養育費だけはしっかりと払われるべきであり、今回の見直しや民事執行法改正はとても良いことだと思います。
これを機に養育費が約束通りに払われ、その養育費が子供の為に使用されることを祈ります。
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