競売で売却するメリット

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

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「先読めぬ。妻の機嫌と変動金利」

先の読める固定金利か、先の読めない変動金利か。

固定金利と変動金利、どちらが良いかはそれぞれのメリット、デメリットを正確に把握し、

自分のライフプランにあったものを選択するのが、お勧めです。

妻の機嫌も先が読めないから、楽しいというのもありますよね。

 

さて、「競売」と聞くと、嫌なイメージが先行すると思う人がほとんどかと思います。

住宅ローンが払えなり、数ヶ月滞納すると

「競売か・・」

「自己破産か・・」

「残債が残ったらどうしたら良いんだ・・」

と漠然と不安になり、

「競売だけは絶対に避けたい」

と思うと思います。

特に、「競売」だと怖いイメージがあり、「安く」落札され、借金が「多く」残ってしまうと考えるのが一般的です。

そのため、多くの不動産業者さんや任意売却専門の不動産業者さんなどは、

「競売」より絶対「任意売却」をするべき!!!

と任意売却のメリットを言いますが、絶対に任意売却の方が良いかというとそうではありません。

私は、「競売にした方が良い」「競売の方がメリットがある」とアドバイスすることもあります。

「任意売却」の方がメリットが多いとは思いますが、「絶対」ではありません。

不動産業者は、競売になったら利益は無し。だから何としてでも任意売却を勧めます。

でも競売の方がメリットがあるケースがあるので、一概に言えないということです。

 

では

「競売で売却するメリット」とは何でしょうか?まとめてみました。

 

☑任意売却よりも長く住み続けられる。

任意売却の場合は、売買契約に基づき取引がされるため、引渡し日までに退去しなくてはならないことがほとんど。

競売の場合は、落札されて、競売で落札した人が退去の交渉をしたり、強制執行をしてくるまでは住んでいられる。

 

☑任意売却よりも高く落札されることがある。

現在、競売市場が高騰しているため、必ずしも競売が任意売却よりも低いというわけではない。

また、任意売却の場合は、不動産業者への仲介手数料などの売却経費が差し引かれて債権者に配当されるが、

競売の場合は落札された金額が全て債権者に配当されるため、債務が減らせる可能性もある。

 

☑離婚により元配偶者が物件に占有していて一般に売却できない場合、競売で売却できる。

元配偶者が住んでいて、住宅ローンの支払いができなくなった場合など売却により解決したいが、

住んでいる元配偶者の合意が取れない、売却に協力してくれない、話し合いにならない、

など、どうしても難しい場合や嫌がらせ的に占有している場合など、競売にすれば売却はできる。

 

☑売却手続きは、裁判所がやってくれるので、余計な手間がかからない。

競売も売却ですので、落札された金額が債務を上回れば債務者に配当されます。

どうしても一般の売却手続きができない、高齢で難しい、病気で難しいなどの場合も、

債権者に競売にしてもらい、競売市場で売却するという考え方もあります。

 

☑一般市場で売れなかった物件も競売なら売れるかもしれない。

不動産業者に任意売却を依頼していたが、全然売れずに競売になったら落札されて売れた。

と言う不動産も多数あります。競売はひと昔前に比べて一般の消費者も入札するようになり、

幅広く買手を募るオークション市場と言っても良いと思います。

競売でも売れない、ということであれば、債権者と話し合いをして返済を続けることにより、

不動産を所有し続けている人もいます。

 

☑共有名義人が売却に応じない場合など競売により、売却できる場合がある。

共有名義の不動産は、複数の共有者が権利を有することから、所有者の権利が制約されます。

そのため、「各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる」とされており、

現物での分割が原則ですが、現物分割不可または分割によってその価格が著しく減少させるおそれが

あるときは、裁判所が競売を命じ売却代金を分配するという方法があります。

 

などです。

 

競売=怖い、安い

という認識を少し変えて、

競売も、売却方法の一つ

だという風に考えると気持ちがらくになるかもしれません。

でも、あくまで選択肢の一つとしてとらえ、自分にとってどのようにしていくのが良いか、

検討し、進めていくことが大切だと思います。

 

任意売却も競売も売却の方法なだけで、一つの通過点です。

問題は、その先です。

 

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