【競売不動産】暴力団排除へ

こんばんは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

時間が足りない毎日でブログの更新が滞ってしまいました。。

今日は、夜の時間が空いたので、ブログを更新します。

注目ニュース。

以前のブログで、民事執行法改正に伴い、

「債務者の財産情報開示が求められる制度」が新設?

という記事を書きましたが、

その中に「競売不動産の暴力団排除」という事項も入っておりました。

え!?今までは、競売不動産は暴力団関係者が排除されていなかったの?

と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

ずいぶん前から暴力団排除条例ができ、

不動産取引では、反社会勢力の人が売主でも買主でも

取引に規制がつけられ、多額の違約金や制裁金がかかることになり、

ほぼ一般の不動産売買はできなくなりました。

そこで、そういった反社会勢力の人達が不動産を買うのに

「競売不動産」という選択がされていたわけです。

こちらは、私が「任意売却物件と競売物件の違い」をまとめたものです↓

 

任意売却物件は、競売物件とは違い、

一般の流通物件として、取引されます。

もちろん、反社会勢力排除の条例があるので、

暴力団関係者は購入することができません。

安全な取引なのです。

しかし、競売物件は、これまでは裁判所が暴力団関係者の

買い受けを制限する規定がありませんでした。

そのため、暴力団事務所に競売物件が使用されるなど、

トラブルが多数おきていたわけです。

981.jpの情報によると、

警察庁の統計では、2013年時点で全国の暴力団事務所の

約2300ヵ所のうち約210ヵ所が、主に裁判所の競売で取得されたという

データがあるそうです。

今回の法制審の原案では、

競売を行う裁判所は、原則、最高価格で落札した落札者を

警察に照会し、下記に当てはまる者を売却不許可にできるとのことです。

①暴力団対策法が規定する暴力団の構成員

②暴力団を脱退してから5年以内の元組員

③役員に(1)か(2)が入っている法人

また、入札参加者には、

「暴力団関係者でないという誓約書」

を裁判所に提出させ、

虚偽の誓約が発覚した場合の罰則や、

入札時に預ける保証金(売却代金の1~2割)を返還しない措置を盛り込んでいるそうです。

 

これで、更に競売不動産のイメージが良くなりますね。

昔は、「競売不動産」といえば、怖くて怪しくダークなイメージで

安く落札されるのが当たり前の世界でした。

今は、様々な法律の規制もあり、

ひと昔前に比べると安全に不動産を購入できるようになりました。

ただし、まだまだリスクは伴います。

購入する際はしっかりと専門家に相談することをおすすめします。

また、競売にかかってしまう所有者側の方は、

競売不動産が安く落札されることが無くなったとはいえ、

やはり、一般に流通される任意売却で売却する方が、

高いのが現状です。

また精神的に、裁判所に手続きされて、強制的に所有権を失う競売よりも、

自らの手で市場で売却できる方が気持ち的によいことも多いです。

だからと言って、「競売より任意売却」というわけではありません。

自分にとっての

☑競売のメリット、デメリット、

☑任意売却のメリット、デメリット

を考えて、選択すれば良いと思います。

そんなアドバイスも行っています。

ご相談はお気軽にお問合せくださいね。

 

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5月3日・7月17日に放送終了しました↓

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