スルガ銀行、元本一部カットにつき真摯に対応

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

次のアポイントまで時間が空いたのでカフェに入り、ブログを更新。

流行っているらしい、タピオカミルクティーを↓

タピオカが空腹を満たしますね。一気飲みしてしまいました。。

さて、投資不動産に対しての不正融資で問題になったスルガ銀行が、

5月15日に元金一部カットについて今後の取り組みについて、

正式に発表しました↓

シェアハウス向け融資およびその他投資用不動産融資に関する元本一部カットについて

【元金カットの基準について】↓

・お客さまが取得された不動産の取得価額と積算価格(物件取得時の土地の路線価等を基に算定した価格をいいます。詳細は個別相談の際にご説明いたします)の差額を上限として、元本一部カットを検討いたします。
 
・元本一部カットに関する個別のご相談を頂戴した時点でローン返済が困難な状況が存在する(ローン返済を含む物件収支が赤字である)物件であって、ローン契約締結時に当社の不正行為があり、その不正行為とお客さまの投資判断との間に相当因果関係が認められる場合が対象となります。(仮に当社の不正行為があったとしても、その不正行為とお客さまの投資判断との間の相当因果関係が常に認められるわけではありませんの で、ご了承ください)なお、入居者の募集活動が適切に行なわれていれば物件収支が異なると考えられる場合については、物件収支を補正したうえで検討いたします。
 
・前項の要件を満たす場合につき、元本一部カットに先立って、適用金利の引き下げを検討させていただきます。適用金利の引き下げによって物件収支の赤字が解消される場合は、元本一部カットはご容赦ください。
 
適用金利を引き下げてもなお赤字が解消されない場合について、ローン契約締結時の不正行為に関する当社の関与度合等の諸事情を考慮したうえで、当社が負うべき解決金支払い債務の額を算定いたします。
 
・当社が負うべき解決金支払い債務とお客さまのローン債務とを合意により相殺する方法で、元本一部カットを実施します。
 
・当社の不正行為とお客さまの投資判断との間との相当因果関係の有無の判定や、不正行為に関する当社の関与度合の判定など、元本一部カット基準の運用については、裁判所の民事調停または民間 ADR 機関の和解あっせん等により中立公正な第三者のご判断を経て行なわれます。
 

※税務上の取扱いについては、当社の不正行為によりお客さまの資産に生じている損害の補てんとして元本一部カットを実施する場合には、原則として、お客さまに所得税が課税されないことを確認しております。

 ※今回、元本一部カットの対象とならなかったお客さまにおかれましても、お借入れの返済に関するあらゆるご相談を承ります。
お客さまの個々の状況に応じた返済条件の変更等について、真摯にかつ適正に取り組んでまいります。

元金カットの金額は、取得した価格と積算価格の差額が上限で、

返済が困難な状況があること+スルガ銀行の不正行為があった案件に限定されるようですね。

また、まずは金利の引き下げを行い、収支が改善されるのであれば、元金カットは難しいということです。

元金カットで懸念されていた債務免除による所得税の問題は、

「不正行為により資産に生じている損害としての補填」

であれば、所得税が課税されないということです。

該当する人は多数いると思いますが、民事調停やADR機関を通じて交渉していくことで、

状況が改善される可能性があるということですね。

当NPOにもこの問題の相談が多数ありますが、一歩前進したと思います。

現実を受け止め、そこからいかにより良き方法で解決していくか?

債務整理、任意売却ではなく、色々な解決方法を見出していくお手伝いをしています。

法的な専門家、民間ADR機関のご紹介も行っています。

ご相談はお気軽にお問合せ下さい。

 

【5月の土日祝日無料相談会】

5月19日(日)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

5月25日(土)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

5月26日(日)

予約を終了しました。

【お問合せ・ご予約】
TEL:0120-447-472
お問合せフォーム:https://www.shiennet.or.jp/contact/

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