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競売申し立て費用って?

こんにちは。(^∇^)

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

8月突入!!!

昨夜は、ある仕事を終えたという事で、打ち上げをしました↓

お店は、予約が中々取れないという京橋の浜勢

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新鮮なお魚が食べれて、ステーキも出てくるという

前から行ってみたかったお店。

予約が取れなくて納得!なお味でしたが、店員さんの態度が最悪。。

やはり、、美味しいだけではダメだなぁ~と感じたのでした。

味で勝負!なのでしょうね。とにかく料理は最高!でした。

さて、競売の申し立てがされると、何がマイナスか?

沢山のデメリットがありますが、その一つに

競売申し立て費用がかかること

が挙げられます。

もちろん、競売申し立て費用は、申立人である債権者が払うものですが、

競売が終わって残債務が残った場合は、その費用が債務者に請求されて

しまうことがほとんどです。

競売で低く落札されてしまい、競売が終わるまでの期間の遅延損害金や

競売申し立て費用も乗っかってしまい、競売が終わってみたら、残債務が

膨れ上がっていた!!なんてことは少なくありません。

では、この競売申し立て費用ってどのくらいかかるのでしょうか?

細かい印紙代や切手代などは数万円ですが、

一番高くつくのは、予納金です。

予納金の額は、

請求債権額

によって決まります。

請求債権額が2000万円未満・・・60万円

請求債権額が2000万円以上5000万円未満・・・100万円

請求債権額が5000万円以上1億円未満・・・150万円

請求債権額が1億円以上・・・200万円

となります。

競売の進行が進めば進むほど、この予納金が消化されていくので、

競売落札後には全てなくなり、全額請求されてしまいます。

ですが、競売の取り下げをできれば、この予納金は返金されます。

取り下げが早ければ早いほど多く返ってきます。

なぜなら、早ければ早いほど、評価書の作成や不動産鑑定士の費用など

経費がかからずに済むので返ってくる額が多いのです。

逆に遅ければ遅いほど、経費がかかっているので、返金される金額が

少なくなってしまうのです。

競売申し立てをされて、開始決定通知が来ても、任意売却による

取り下げが可能です。(債権者の合意は必要)

早ければ早いほど有利になるので、あきらめずにご相談ください。

競売の開始決定通知が来てからのご相談は

0120-447-472

までお問い合わせください。

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