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【事業再生】私的整理緩和へ

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット  の高橋愛子です。

昨夜は夜遅くまで友人と銀座みゆき館で語っていました↓

ここのケーキは本当に美味しくて大好きです☆

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さて、注目ニュース↓

事業再生を迅速に 債権放棄 全員の同意不要

企業の私的整理の代表格「事業再生ADR」

法的整理よりもメリットが高いと言われている私的整理ですが、

債権者全員の合意が必要になるため、中々うまくいかないケースが多いようです。

この改定により、事業再生ADRができやすくなり、企業再建が増えるといいですね。

今後の動向に注目です!!

以下、日経電子版引用

政府は企業が不振事業を切り離して事業再生しやすくするため、不良債権の放棄を取引銀行に求めるルールを緩和する。会社更生法のように司法に頼ることなく再建できる「私的整理」の制度を見直すのが柱。債権放棄には銀行団全員の同意が必要だが、多数決で受けられるようにする。早期再建が可能な私的整理を使いやすくして産業の新陳代謝につなげる。

 政府が見直すのは私的整理の代表的な手段である「事業再生ADR制度」。2007年に導入した。経済産業省や法務省など関係省庁が法規制の見直し作業に入っており、6月に政府がまとめる成長戦略に盛り込んで15年度の改定を目指す。

 債権放棄などで企業再生を進める手法としては、会社更生法や民事再生法など法的整理がある。ただ法的整理を使うと企業イメージが大きく損なわれる場合が多い。金融機関の債権だけでなく、原則として仕入れ先などの債権もカットされるため、取引再開ができずに再建そのものが難しくなるケースもある。

 事業再生ADRによる私的整理は主に金融機関の融資部分だけを放棄するため、仕入れ先などにしわ寄せが起きにくい。仕入れなどの取引を維持しやすく、法的整理に比べて早期再建が可能になる。名古屋の名門劇場「御園座」やマンション分譲のコスモスイニシアなど、事業再生ADRを使って上場を維持しながら再建した例もある。

 ただ債権放棄などの再生計画は銀行団全員の賛成が必要になるため、1行でも反対すると進まない。そのため07年以降の利用は39件にとどまり、日本航空やウィルコムなど申請後に法的整理に移る事例も少なくない。

 政府が検討する改正案は、全会一致が必要だった債権者決議を多数決に変える。同じような制度がある米欧の主要国は多数決を原則とする。英国は「債権額の75%以上かつ株主の額面の過半数」、米国は「債権者の過半数かつ債権額の3分の2以上」だ。日本もまず英国と同じような全体の4分の3の賛成で債権放棄案が可決できるようにする方向だ。

 金融庁も事業再生ADRの利用を促すため、銀行の検査指針を見直す検討に入った。不採算事業を切り離すことで再生が進みやすくなる企業については、銀行が一時的に「不良債権」と査定しても早期に「正常先」に戻せるようする。

 政府は11年の東日本大震災の発生後、借入金の返済を猶予する「中小企業金融円滑化法」などによって企業の経営破綻を抑える施策を進めてきた。景気の持ち直しで円滑化法は13年春に終了し、不採算事業を早めに整理して産業の新陳代謝を促す制度も取り入れる。ただ体力の弱い一部の地域金融機関にとっては、私的整理の件数が増えると債権放棄の負担が重くなる可能性もある。

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