こんにちは。
住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
今日は9月1日防災の日。
地盤ネット株式会社のウェビナーを受講しました。
講師は匠総合法律事務所の秋野弁護士、
テーマは「不動産取引時の水害ハザードの説明義務について」
です。
先月8月28日から、不動産取引において、水害ハザードマップにおける対象不動産の所在地の説明が義務化されました。↓
国土交通省「不動産取引において、水害ハザードマップにおける対象不動産の所在地の説明を義務化」
ハザードマップの説明は以前から任意でほとんどの不動産業者が物件の説明時に調査し、顧客に説明をしている現状はありました。
特に最近の異常気象の影響で、水害リスクの説明は任意ではなく、義務化しようということになったようです。
今回の義務化により、不動産売買契約の前に行われる「重要事項説明書」にも項目が追加されました↓
この水害リスク、ハザードマップに関しては驚いたニュースがあります。
今年6月の京都府福知山市の土地売買において、
福知山市から買い受けた所有者が水害を被り、市を相手に水害リスクの説明責任訴訟を起こしました。
その裁判での判決は、市側の敗訴でした↓
【記事抜粋】
2013年の台風18号による川の氾濫で自宅が床上浸水した京都府福知山市の住民7人が、水害の危険性を説明せずに宅地を販売したとして、市に計約6200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は17日、計約811万円の支払いを命じた。
原告弁護団によると、「宅地を造成・販売する自治体に水害リスクの説明責任を認めた、画期的な判決」という。
同訴訟は従来の水害訴訟と違い、河川管理の責任ではなく、宅地販売時の行政の説明責任を問う「全国初の取り組み」(原告弁護団)という。
井上一成裁判長は判決理由で、市は土地を販売した住民に対し「過去の浸水被害発生状況および浸水被害に遭う危険性の高さについて信義則上説明すべき義務を負っていた」と認定。
ハザードマップを配布して危険性を周知していたとする市の主張に対し、100年に1回程度起こる規模の大雨の想定は現実感に乏しいと指摘。
「規模の小さい支川の氾濫や内水の氾濫は考慮されておらず、ハザードマップの情報は不十分」と断じた。
住民7人のうち、3人の請求を認め、不動産業者から購入した4人の請求は棄却した。
この判決を見て、危機感を抱いたのは2点
①100年に1回程度起こる規模の大雨の想定は現実感に乏しいと指摘しハザードマップの情報は不十分とありますが、
ハザードマップの情報だけでは不十分なことが大いに考えられるという点
②不動産業者から購入した人の請求は棄却したとありますが、不動産業者に対しては責任追及がされたと考えられる点
です。この判決の記事を見て、
我々、不動産業者はハザードマップの情報はもちろん、調べられるすべてのリスクを考慮し、顧客に説明しなくてはならないと思いました。
異常気象など、想定不能なことが起こります。
でも事前に防げるリスクもあります。
人生で一番高い買い物と言われる不動産ですが、一番大切なのは命です。
災害リスクが高い不動産を知らずに買って命を落とすということはあってはありません。
災害リスクの高い不動産だと売れないということではなく、事前に知っていれば防げることもあるということです。
「知っている」と「知らない」では大きな違いが出てきます。
不動産の仕事をする者としてそういった調査やリスク回避を徹底していきたいと再認識した防災の日でした。
ちなみに地盤について、もっと調査を深めたいと以前から思っていたので、
の導入をすることにしました。
地盤について調べて欲しいという方はお気軽にお問合せください。
安心、安全に不動産の取引のお手伝いをしていきたいと思います。
【9月の土日祝日無料相談会】
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