住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。
仲睦まじい夫婦のことをよく「おしどり夫婦」と呼びますが、不動産に関する税制にも、「おしどり」と名の付く特例があります。
「贈与税の配偶者控除の特例」というのがそれで、通称「おしどり贈与」。20年以上の婚姻期間がある夫婦を対象に、居住用不動産または居住用不動産の購入資金を配偶者に贈与した場合に適用されます(一定の要件を満たすなど、条件はあります)。いわゆる「生前贈与」の一種ですね。
一般的に、配偶者への贈与(暦年贈与)の基礎控除は年間110万円までで、それを超えると、上回った金額については贈与税が課されます。しかし、おしどり贈与が適用になると、不動産取得や不動産購入資金について、基礎控除とは別に、2,000万円までは非課税になる。つまり最大で2,110万円まで、不動産や不動産購入資金を非課税で配偶者に贈与することができるのです。
妻への感謝としてまとまった財産を渡したい
おしどり贈与自体は、とてもよい制度だと思います。
例えば「妻はずっと専業主婦で夫や子どもを支え、家庭を守ってきた。でもその分、自分で資産を作ることは叶わず、夫婦の財産に偏りがある」というような場合、この特例を使って夫名義の不動産(や不動産購入資金)を妻に贈与することで、将来の相続税を軽減できるなどのメリットもあります。夫が、長年連れ添った妻への感謝の気持ちとしてまとまった財産を渡したいと考え、この特例を活用するケースも実際ありますので、仲のよい「おしどり夫婦」にとっては、有意義な制度であることには違いありません。
熟年離婚を企て騙し討ち!?
ところがそんな、ある意味ほのぼのと円満な気持ちにさせてくれるおしどり贈与なのですが……、最近、こんな相談者の方がいらっしゃいました。
「実は夫との熟年離婚を密かに計画しているんです」と切り出したのは、婚姻関係が20年以上続いているという奥様です。計画の一環として、離婚の前に、おしどり贈与でどうしても家の名義を夫から自分に変えさせたい。どうやって進めたらいいですか、というご相談です。
夫婦仲はうまくいっておらず、離婚を考えてもおかしくない状況ではあるようですが、ただ、いくらおしどり贈与のメリットを前面に出して夫に説明するとはいえ、不仲のうえに突然妻が不動産の名義変更を迫るとなると、夫は不審に思うでしょうし、「妻に財産をのっとられるのではないか?」と疑心暗鬼になって当然です。
夫に提案するのは妻の勝手ですが、夫婦仲がよくないのであれば、そういった騙し討ちのような、離婚時にトラブルの元になりそうなことにおしどり贈与を検討するのは、私はお勧めはできません。というか、夫も気づいてうまくはいかないと思います。
悪徳コンサルが言いそうな〝アドバイス〟
熟年離婚絡みでのこういったご相談は初めてでしたが、一方、おしどり贈与の不正利用を考える悪徳コンサルなどに騙されてしまった経営者の方は、残念ながらいらっしゃいます。
よくあるのは、経営難で破綻する前に、社長が自宅を守るために妻におしどり贈与してしまうという例です。私が知る限りでは、ご本人がそういう不正利用を思いつくようなことはあまりなく、だいたいが悪徳コンサルなどによる〝アドバイス〟に従って深く考えずに進めてしまったというケースがほとんどです。
金融機関に対する詐害行為と見なされる
この場合、何がいけないのでしょうか?
「経営破綻の可能性がある会社の経営者が、そうなる前に自宅を妻に贈与して名義を変え、資産を逃がす(守る)」ことは、金融機関など融資を受けている先への詐害行為と見なされます。経営破綻の陰りなどない何年も前のことならまだしも、たとえば2年前に借入れのリスケをしているなど、経営難に陥ることが予測できそうな状況下で贈与を行ってしまった場合は、まず詐害行為と認識されてしまいますから、ぜひこのことは覚えておいてください。悪徳コンサルは、ろくに知識を持たないにもかかわらず、こういったことを非常に軽く言いがちな人たちです。
社会の仕組みはそんなに甘くない
事業再生で奔走し、金融機関の返済はリスケ中、という経営者の方が、自宅不動産の件で相談にいらしたことがありました。謄本を拝見すると、1年半ほど前に自宅の名義が妻に変更になっている。嫌な予感がして経緯を聞いたところ、やはり、事業再生で入っている経営コンサルの指示によるものでした。
「おしどり贈与っていういい制度があるから、これで今のうちにやっちゃいましょう。借入れはいまリスケ中だし、まだ大丈夫。そうしたら破綻しても家が守れるから」と言われてやった、とのことです。
もう一度言いますが、これは絶対にやってはいけないこと。完全に、100%アウトです。債権者への言い逃れはできません。社会は、そんなに甘い仕組みでは回っていないのです。
悪意のある企みは必ず後で痛い目を見る
先ほどの、密かに熟年離婚を企んでいる方の話もそうですが、おしどり贈与は、言うまでもなく悪用するための制度ではありません。あくまでも夫婦間の信頼に基づき、これまで頑張ってきた二人が不動産を上手に活用して税制上のメリットを得られる、というすばらしい特例です。
財産隠しが目的だったり、配偶者を騙して自分だけ得をしたいというような悪意のある使い方は、必ず後で痛い目を見ます。第三者がそんな入れ知恵をしてくることがあっても、どうか一旦冷静になって考え直すようにしていただきたいと思います。
特に、経営難に直面する経営者の方は、厳しい毎日のなかで判断力が低下し、コンサルの言葉を盲信してしまうことが多いものです。少しでも「おかしいな」と思うことがあれば、遠慮なく、当NPOにご相談ください。当NPOでは、ご相談の内容に応じて、専門家をご紹介しています。税務に関することは税理士をご紹介できますので、遠慮なくおっしゃってください。
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