奨学金保証人問題について思うこと

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

昨日は、会員として登録しているNPO法人リバースモーゲージ推進機構

港区協同参画事業のセミナーでした。

テーマは、「百歳時代の終の住処と暮らし」

セミナーは3部制ですが、私は、

住まいの年金化プラン「セール&リースバック」についてお話させて頂きました。

受講者の皆様は、

「どうゆうことか、知らなかったから知れてよかった!」

「何となくわかってはいたけど、来てよかった!」

「知識をつけられて良かった!」

「知っておけばいつか役に立つかもしれない」

と好評でした。

次回は、11月21日(水)14:00~16:00です。

まだ残席があるようです。詳細は、こちら からどうぞ。

 

やはり、「知らない」と「知っている」では、全然違うものですね。

知っているだけで、人生が変わることも沢山あると思います。

このニュースもそう、

奨学金、保証人の義務「半額」なのに・・・説明せず全額請求

奨学金を借りた本人や連帯保証人である親が返せない場合に、

「保証人」となった親族に支払い義務があるのですが、

「分別の利益」という権利がある場合は、半分の保証債務しか負わないのです。

でも、債権者である日本学生支援機構は、その権利のことを知らせずに、

保証人に全額請求をしていたという事実が発覚したとのこと。

でも、こういった事は、債権債務の世界ではよくあることだなー、と思いました。

借りたお金は返す。

当たり前の事です。

でも返す義務のない人が返す必要はありません。

しかし、この奨学金問題のように、返す義務が法的にないのにも関わらず、

債権者の言い方ひとつで「返さなくてはいけない」と思ってしまうわけです。

不動産の担保についてもそうです。

不動産担保には、「抵当権」しかついていないので、不動産担保の分だけ返済義務があるのに、

その他の債務も返済しないといけないかのように説明された。

「これを返さないと担保は外れないのです」

と言われ、内容を見てみると、返さなくても担保は外れる借金のことだった。

と判明することは多々あります。

それは、「知っている」か「知らない」かの違いです。

知らないから、言われるがままに思い込んでしまう。ということです。

返して欲しい側はわざわざ丁寧に教えてくれません。

返してもらえるなら、返して欲しいからです。

もちろん、「借りたお金は返す」ということは原則です。

でも、返す義務が無い人は、返す必要は無いということです。

知っているか、知らないか、ということはとても重要ですね。

私自身も、保証人問題で悩んだ経験があります。

でも、「知らない」「わからない」と言っているだけではダメですね。

自分の身は自分で守らなくてはなりません。無知は罪とも言います。

とは言っても、自分の知らない事というのは、先が見えず、不安で仕方が無いものです。

情報が溢れる中、何が正しくて、何が間違っているのかすら、わからなくなりますよね。

そんな時に少し道しるべがあるだけで、先が見えます。

先が見えるだけで、前に進めるものです。

私は、そんな道しるべの役割をしたいと思っています。

不動産に関するご相談はお気軽にお問合せください。

どんなご相談でも結構です。

 

【11月の土日祝日無料相談会】

11月11日(日)

予約を終了しました。

11月17日(土)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

11月18日(日)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

11月23日(祝)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

11月24日(土)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

11月25日(日)

10:00~

13:00~

15:00~

17:00~

【お問合せ番号&メール】

0120-447-472

takahashi@shiennet.or.jp

人気のWebコンテンツはこちらです

電話で相談するメールで相談する