【差押】してはいけないもの。

こんにちは。(・∀・)

 

 

シナジー・マネージメント  高橋です。

 

お客様からの質問

 

「差押って家の中の物全部持っていかれてしまうのですか?」

 

「返済が出来なくなると突然差し押さえられてしまうのですか?」

 

答えは、

 

NO!

 

です。

 

差押(さしおさえ)

 

誰もが恐ろしいイメージを持っているのではないでしょうか?

 

私もこの仕事を始めるまでは、

 

突然「差押」と書かれた赤い紙を貼られて、

 

家の中の物を全て持っていかれてしまう・・という

 

イメージを持っていました。

 

まず、ある日突然差押により物を持っていかれてしまう。

 

ということはありません。

 

ある一定期間返済が滞り、それで何も行動に移さずにいると

 

訴訟を起こされて、判決が出て、そこからの手続きとなります。

 

税金の場合は、裁判などはせずに差押られることもありますが、

 

その前に催促等の書面が来たり、連絡がきたり、

 

なにもアクションが無いのに突然くるということはありません。

 

そして、差押られる物も法律で決められています。

 

最低限、差し押さえてはいけないものが定められています。

 

民事執行法第131条の「差押禁止動産」

 

の中に書かれています。

 

差し押さえてはいけないもの

 

1.債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳及び寝具

 

2.債務者等の一ヶ月に必要な食料及び燃料

 

3.標準的な世帯の2ヵ月分の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭

 

4.主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない種子

  その他これに類する農産物

 

5.主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことが

  できない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物

 

6.技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により

  職業又は営業に従事する者のその業務に欠くことができない器具その他の物

 

7.実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの

 

8.仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物

 

9.債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類

 

10.債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物

 

11.債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具

 

12.発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの

 

13.債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物

 

14.建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定

   により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品

 

 

条文をそのまま長々と書きましたが、要するに最低限生活に

 

必要な物や金銭、仕事に必要な物などは差押えてはいけないということです。

 

ただ、そこまでなる前に事前に相談、事前に対応すれば、

 

差押にまでならないです。

 

まずは、ご相談下さいね。

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