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高齢で住宅ローンが払えない【シルバー返済特例②】

こんにちは。

住宅ローン問題支援ネット の高橋愛子です。

住宅金融支援機構のシルバー返済特例について、

に続いて、②です。

高齢で、住宅ローンが払えないけど、、

どうしても住み続けたい。

利息分位だったら年金等で払っていける。

など、この制度が適しているな、基準を満たしているかも、、

と思ったら、まずは返済銀行窓口か住宅金融支援機構に相談に行くことをおすすめします。

手続きの流れは下記の通りです↓

 

①制度利用の申出をする。

まずは、返済している金融機関か住宅金融支援機構に、

自分がシルバー返済特例が利用できるか相談に行く。

②制度の説明と申込書類が送付される。

①でシルバー返済特例が利用できる条件が満たしている場合、

詳しい説明と申込書類が送付される。

③シルバー返済特例の申込み・審査。

必要書類

□本人及び連帯債務者の収入証明書

□相続人との関係が分かる戸籍謄本

□自宅の固定資産評価証明書

□印鑑証明書

他、機構所定の提出書類

④機構から利害関係人への説明。

法定相続人(代表者)、担保提供者など利害関係人に

シルバー返済特例についての説明をする。

なぜなら、この特例は本人死亡時に売却して一括返済のため、

相続人や担保提供者にその説明が必要だからです。

⑤契約(変更契約)手続き。

利息の返済のみスタート。

という流れです。

ただし、このシルバー返済特例を利用するにあたり、注意点があります。

【注意点】

団体信用生命保険に加入している場合は、シルバー返済特例を利用できない。利用している場合は、脱退する必要がある。

シルバー返済特例の適用後に返済が困難になった場合は、さらなる返済方法の変更ができない。(返済日の変更は除く)

シルバー返済特例の適用後に毎月の返済が滞った場合は、債務の全額について一括請求になる。

正当な理由無く融資物件を退去した場合、契約者・連帯保証人・担保提供者が反社会勢力であることが判明した場合など契約内容に違反した場合は、債務の全額について一括請求になる。

本人以外の相続人(代表者)、担保提供者などの利害関係人の同意が必要となる。

機構との併せ融資を行った福祉医療機構債権は、シルバー返済特例を利用できない。

など注意点があります。

 

まずは、自分が

・この制度を利用するメリットがあるか、

・この制度を利用する条件を満たしているか、

・問題点をクリアできるか

 

を検討し、金融機関もしくは住宅金融支援機構に相談されることが良いと思います。

我々、住宅ローン問題支援ネットでも、こちらの制度も含め、

高齢の住宅ローン問題のご相談をお受けしています。

お気軽にご相談下さいね。

 

【9月の土日祝日無料相談会】

9月17日(日)  10:00~

         12:00~

         14:00~

         16:00~

         18:00~

9月23日(土)  10:00~

         12:00~

         14:00~

         16:00~

         18:00~

9月24日(日)  10:00~

         12:00~

         14:00~

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9月30日(土)  10:00~

         12:00~

         14:00~

         16:00~

         18:00~

【予約番号&メールアドレス】
0120-447-472

takahashi@shiennet.or.jp

5月3日・7月17日に放送終了しました↓

ラジオNIKKEI

「小島・鈴木のダイバーシティ・プラットホーム」

オンデマンド で視聴できます。

 

コーナー「高橋愛子の不動産なんでも相談室」

で不動産に関するお悩みを受け付けております。

番組ホームページより、お問合せください。

 

                 

ダイバーシティ・プラットホームTV(YouTube)

「高橋愛子の住宅ローン問題AtoZ」

 

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